青少年健全育成条例違反事件で逮捕
- 2021年3月9日
- コラム
青少年健全育成条例違反事件で逮捕
青少年健全育成条例違反事件での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
~事例~
大阪府松原市にある飲食店でアルバイトをしていたA(38歳)は同じくアルバイトで勤務していた17歳の少女Vと勤務先近くのホテルで淫行をしました。
Vの帰りが遅くなったことでVの親が問いただしたところ、Aとの淫行が発覚し、Vの親が大阪府松原警察署に通報しました。
翌日、Aの家に大阪府松原警察署の警察官が訪れ、Aは青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが連れていかれてしまったAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
淫行
淫行とは、18歳未満の者とのみだらな行為を指し、各都道府県に規定されている青少年健全育成条例違反となります。
大阪府では、「大阪府青少年健全育成条例」があり、以下のように規定されています。
大阪府青少年健全育成条例第39条
「何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。」
1.青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)第二条第二項に該当するものを除く。)。
2.青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。
3.青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
上記の第39条に違反した場合の罰則は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
「性行為又はわいせつ行為」について、一定の条件を付けて禁止していますので、18歳未満との行為がすべて処罰されるというわけではありません。
しかし、一般的には年齢が離れすぎていたり、ネット上で知り合ってその日に行為に及んでいたり、既婚者であったりすると青少年健全育成条例違反とされる可能性が高いです。
特に、今回の事例のように、保護者が通報しているような場合には、事件化してしまうことになるでしょう。
なお、この淫行条例は男女問わず適用されるので成人女性と男子のこともありますし、男性と男子、女性と女子でも適用される可能性があります。
青少年健全育成条例違反の弁護活動
青少年健全育成条例違反事件の弁護活動では、被害者と示談交渉が有効となりますが、被害者は未成年者ということになります。
未成年者と示談交渉をしていく場合、示談交渉の相手は基本的にその保護者ということになります。
今回の事例のように、保護者の通報から事件化したような場合には、保護者の処罰感情は大きいものであることが予想されます。
そのため、加害者やその家族が示談交渉のために連絡を取りたいと言っても、受け付けてもらえない可能性もあるでしょう。
このような場合には、示談交渉のために、弁護士を選任するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。