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面会・差し入れ | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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面会・差し入れ

ご家族やご友人など自分の親しい人が逮捕され,留置所や拘置所に入ることになってしまった場合,一刻も早く面会をして直接顔を見て話したい,様子を見たいと思うのは当前のことです。

また,留置所や拘置所の生活に不便がないように,服などの生活必需品の差し入れを面会の際に行いたいと思われると思います。

しかし,実際のところ,「いつどこに面会に行けばいいのか」「会話の内容に制限はあるのか」「差し入れとして適切なものは何なのか」「差し入れできないものは何なのか」など、多くの疑問や不安があると思います。

そこで,面会や差し入れにあたって,重要なこと,必要なことをご説明します。一般の方の面会と弁護士の接見(面会)の違いについても分かりやすくご説明していきます。

面会について

(1)面会可能な人

面会は親族に限られるものではなく,恋人や友人で会っても基本的には面会することができます。また年齢制限もありません。

しかし,面会を禁止する「接見禁止処分」が付された場合には,面会することができる方の範囲に制限が加えられます。

また,面会は一度に3人まで可能ですが,通常,1日に3組までしか面会できないことになっています。

(2)面会ができるのは勾留中の平日のみ

一般面会が可能になるのは,勾留されてからになります。ですので,逮捕された段階では,ご家族の方が面会することは認められていません。

そして,面会可能な勾留中であっても,一般の方が面会できるのは,各留置場,拘置所ともに平日のみになります。

(3)面会時間について

(ア)留置場の場合

留置場の面会時間は、一般的には,午前8時半から午後5時15分までと決まっています。その内,午後0時から午後1時まではお昼休みのため面会することはできません。もっとも,警察署によっては可能な時間帯が多少異なることもありますので,事前に問い合わせをしておくことをお勧めします。

(イ)拘置所の場合

拘置所の面会時間は、午前8時半から午後4時までです。また、午後0時から午後1時まではお昼休みのため面会することはできません。拘置所によっては多少時間が変わる場合もありますので,事前に問い合わせをしておくことをお勧めします。

(4)面会で話すことができる内容について

面会の際には,警察官が立ち会うことになります。面会で話すことができる内容は,証拠隠滅や関係者との口裏合わせをさせないために,事件に関係する会話は制限されます。

弁護士の場合(弁護士による面会のメリット)

(1)弁護士は,逮捕直後や接見禁止が付されていたとしても面会することができます。弁護士に依頼すれば、逮捕直後の不安な状況である当事者の方に今後の流れや取り調べに対する対応をアドバイスすることができます。また、ご家族からのメッセージ,あるいは当事者の方からご家族へメッセージを伝えることも可能になります。

(2)弁護士の場合には,法律で定められた「接見交通権」という権利を理由に,被疑者被告人と平日,土日,時間を問わず面会することができます。面会時間も定められていませんし,面会の際,警察官が立ち会うこともありません。

差し入れについて

差し入れできるものは自殺や逃亡の防止を基準として考えられており,各留置場,拘置所によって異なりますが,以下,一般的に認められているものを記載します。

面会に行く際には,差し入れ可能かどうかを事前に問い合わせることをお勧めします。

・服,衣類(紐やベルトのないもの)

・眼鏡

・コンタクト

・本

・手紙

・写真

・便箋

・現金(三万円まで)

 

おわりに

身近な人が逮捕されて,連絡が取れない、話しができない、というのはとても不安なものです。弁護士に依頼することで、弁護士が当事者の方と面会をおこない、その状況やメッセージをご家族にお伝えいたします。また、逮捕後の身柄開放に向けた弁護活動をおこないます。

面会ができずに心配な方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。

被疑者が逮捕された事件の場合に,最短当日に,弁護士が直接本人のところへ接見に行く

「初回接見サービス」をご提供していますのでご利用ください。

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代表弁護士
則竹理宇

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