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事件別-暴力事件・粗暴犯罪 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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事件別-暴力事件・粗暴犯罪

暴力事件は傷を負わせる犯罪が典型ですが、傷を負わせなくても成立する場合もあります。

~暴力事件・粗暴犯罪を起こしたら~

①すぐに弁護士に相談

暴行や傷害事件などの粗暴犯罪を起こしてしまった場合、その後の活動によって処分が大きく変わってきます。すぐに弁護士に相談し、適切なアドバイスを得ることが必要です。

②被害弁償・示談

被害者が存在する事件の場合、被害者に対して被害弁償や示談を締結することにより、その後の処分や身体拘束の可能性を低くすることができます。もっとも、加害者が被害者と直接交渉をすることは別のトラブルに発展するおそれもありますので、できるだけプロである弁護士に依頼しましょう。

③自首・出頭付添い

自首と任意出頭では効果に違いがありますが、自ら捜査機関に出頭したということで、逮捕のリスクが下がることが期待できます。その際に弁護士が付き添うことで、逮捕しないように捜査機関に交渉を行うことができます。

④逮捕勾留案件の釈放保釈

逮捕や勾留といった身体拘束には法律で定められた要件がありますので、その要件を満たしていないこと又は保釈の要件を満たしていること等を専門家である弁護士が主張することにより、釈放保釈による早期の身体解放を実現していきます。

⑤犯罪成立を争う

証拠や法律上の犯罪成立要件を欠くこと、アリバイや正当防衛、責任無能力などを主張して犯罪の成立を争い、不起訴や無罪を勝ち取って行く方法もあります。犯罪成立を争うためには、法律知識と証拠の収集・チェックが必要になります。法律の専門家である弁護士に依頼して適切な弁護活動が受けられれば、不起訴や無罪の可能性を高めることができます。

⑥更生支援・環境調整

刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士であれば、更生支援や環境調整活動によって、処分後の更生や社会復帰に向けたアドバイスや支援も受けられます。

~刑事事件はスピード対応が必須~

暴力事件・粗暴犯罪などの刑事事件は、手続きが刻一刻と進んで行きます。対応が遅れると、逮捕勾留による身体拘束の長期化のリスク及び刑事処罰のリスクが大きくなってしまいます。刑事事件はスピード対応が必須です。

捜査段階で警察に逮捕された場合、比較的長期(10~20日間)の身体拘束である勾留が決まるまでは最大で72時間しかありません。逮捕後に勾留されてしまった場合は、多くは10~20日で検察官による起訴・不起訴の処分が決まり刑事裁判になるかどうかが決まります。刑事裁判になってしまうと約99.9%は有罪として刑罰を受けることになってしまいます。

限られた時間の中でいかに有利な事実や状況を作り上げられるかが重要です。早期の事件解決を期待するのであれば、身柄解放はもとより示談締結などの活動を早い段階から着手していく必要があります。示談が早期にまとまれば、不起訴処分を勝ち取ることも十分に期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では数少ない、刑事事件少年事件に特化した刑事総合法律事務所です。暴力事件・粗暴犯の解決実績も豊富で、刑事事件・少年事件に特化精通した弁護士がスピード感を持って事件処理にあたっています。刑事・少年事件に精通した専門人材を揃え、どんな事件にも万全の体制で早期解決を目指していきます。刑事事件は手続きも厳格に定められており、専門的な知識が必要になってきます。堺や岸和田など南大阪の暴力事件・粗暴犯で、事件に即した迅速な対応をお望みであれば、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

~事件ごとの具体的弁護活動~

1 暴行・傷害

暴行・傷害罪の成立を争う否認事件の場合、弁護士のアドバイスを早期に受け、不利な供述調書を作成されないように活動したり有利な証拠を収集提出したりして、前科がつかないよう不起訴処分又は無罪判決を目指します。

また、事実自体を争わない場合には、被害者と示談を締結することで処分を軽くしていくことが考えられます。専門家である弁護士が間に入って示談交渉することにより、示談締結が早まったりしっかりした内容でまとめることができたりします。また、示談締結の経緯や内容を踏まえて検察官と不起訴に向けた交渉をすることもできます。

その他、裁判に向けて被害者の嘆願書や加害者の親族等による監視監督体制を整えるなど、有利な情状事実を作り上げていくことで執行猶予判決や大幅な減刑など有利な判決を受けられるようにしていきます。

暴行・傷害罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、1日でも早く身柄拘束を解くために釈放保釈のための弁護活動を行います。

2 殺人

殺人罪の成立を争う否認事件の場合、弁護士のアドバイスを早期に受け、不利な供述調書を作成されないように活動したり有利な証拠を収集提出したりして、前科がつかないよう不起訴処分又は無罪判決を目指します。

また、殺人罪は裁判員裁判対象事件であり、通常の事件とは違う手続が行われます。この点でも刑事事件に精通した弁護士か否かで結果が大きく変わってくるといえるでしょう。

その他、被害者遺族と示談交渉を行ったりして量刑を下げて行く事が考えられます。

殺人罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、1日でも早く身柄拘束を解くために釈放保釈のための弁護活動を行います。

3 脅迫・強要

脅迫・強要罪の成立を争う否認事件の場合、弁護士のアドバイスを早期に受け、不利な供述調書を作成されないように活動したり有利な証拠を収集提出したりして、前科がつかないよう不起訴処分又は無罪判決を目指します。

また、被害者と示談交渉をして被害届を取り下げてもらうなどして不起訴を目指して行く事も考えられます。

脅迫・強要罪で逮捕勾留されてしまった場合には、1日でも早く身柄拘束を解くために釈放保釈のための弁護活動を行います。このとき示談がまとまっていれば身体解放される可能性が非常に高くなります。

4 逮捕・監禁

逮捕・監禁罪の成立を争う否認事件の場合、弁護士のアドバイスを早期に受け、不利な供述調書を作成されないように活動したり有利な証拠を収集提出したりして、前科がつかないよう不起訴処分又は無罪判決を目指します。

また、逮捕・監禁罪は被害者がいる犯罪なので、被害者と示談交渉をすることで軽い処分や不起訴を目指して行く事もできます。もっとも、逮捕・監禁罪の被害者は加害者と直接の交渉には応じてくれない場合がほとんどですので、間に入って交渉を行う弁護士を選任する必要があります。

逮捕・監禁罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、1日でも早く身柄拘束を解くために釈放保釈のための弁護活動を行います。

5 略取・誘拐、人身売買

略取・誘拐、人身売買にあたるのか否かは専門的な知識が必要です。犯罪の成立を争う否認事件の場合、弁護士のアドバイスを早期に受け、不利な供述調書を作成されないように活動したり有利な証拠を収集提出したりして、前科がつかないよう不起訴処分又は無罪判決を目指します。特

仮に犯罪にあたる行為がなされたと判断される場合には、被害者と示談交渉をすることが考えられますが、この犯罪の場合には被害者感情が高く、示談交渉は難航することが予測できるため、プロである弁護士のノウハウとテクニックが必要になります。

略取・誘拐罪等で逮捕・勾留されてしまった場合には、1日でも早く身柄拘束を解くために釈放保釈のための弁護活動を行います。

6 器物損壊

器物損壊罪の成立を争う否認事件の場合、弁護士のアドバイスを早期に受け、不利な供述調書を作成されないように活動したり有利な証拠を収集提出したりして、前科がつかないよう不起訴処分又は無罪判決を目指します。

器物損壊罪は親告罪なので、告訴がないと起訴することができません(刑法264条)。ですので、器物損壊にあたる行為を行ってしまった場合でも、前科がつかないよう弁護士が被害者との示談交渉を行い、告訴をしない又は告訴を取り消してくれるよう働きかけることで不起訴を目指していきます。

器物損壊罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、1日でも早く身柄拘束を解くために釈放保釈のための弁護活動を行います。

7 公務執行妨害

公務執行妨害罪の成立を争う否認事件の場合、弁護士のアドバイスを早期に受け、不利な供述調書を作成されないように活動したり有利な証拠を収集提出したりして、前科がつかないよう不起訴処分又は無罪判決を目指します。被害者と示談交渉をすることで軽い処分や不起訴を目指して行く事も考えられます。もっとも、公務執行妨害罪の被害者である公務員は加害者と直接の交渉には応じてくれない場合がほとんどですので、弁護士が間に入って示談の可能性を上げる必要があります。

公務執行妨害罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、1日でも早く身柄拘束を解くために釈放保釈のための弁護活動を行います。

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