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事件のことを秘密にしたい | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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事件を秘密にしたい

事件のことを秘密にしたい

刑事事件が発生すると,その事件の当事者は学生であれば学校に,社会人であれば会社に事件のことについて知られてしまう可能性があります。 学校や会社に知られてしまった場合,学校であれば停学処分,最悪の場合には退学処分が考えられます。 会社の場合には,減給,移動,降格,退職,最悪の場合懲戒処分もありえます。このような社会的制裁を受けてしまった場合,今後の社会復帰に大きく影響を及ぼします。

社会生活上の不利益を回避するためには、被害者との示談、早期の釈放が重要です。また、事件によっては、報道・公表を防ぐために検察や警察への働きかけなども必要です。

「事件を秘密にしたい」「通常の生活に戻りたい」など、早期に事件を沈静化させたい場合には、弁護士のサポートを受けながら、事件を解決することが適切だと言えます。

刑事事件で長期間身体拘束されると会社・学校に秘密にするのは難しくなる 逮捕等の事実について警察が会社に連絡をすることは原則としてありません。ただし,逮捕,勾留された場合,起訴か不起訴の判断がされるまでに最大23日間身体が拘束されることになります。

長期間会社を無断欠勤すれば,会社からの信用は失われますし,その結果,解雇される可能性は高くなります。

学校についても,身柄拘束が長期間に及んだ場合には,学校側から長期欠席の理由の説明を両親などの監督者には求められるでしょう。その際,欠席が数日程度であれば、風邪などの病気である旨伝えれば学校側も何ら不審に思うことはありません。

しかし,欠席が長期間に及ぶようなら学校側も診断書などを提示するように求めてくることが考えられます。

このように身柄が長期間拘束されると会社・学校に秘密にするのは難しくなります。もしも、「逮捕されてしまった」という場合には、早期に弁護士に相談すれば、釈放されて、事件を秘密にできる可能性は高まります。

事件を秘密にしたいときに弁護士にできること

早期の釈放

逮捕されてから早期釈放されるためには、逮捕後の「初動」が重要です。この初動とは、弁護士にどれだけ早く相談するかということです。逮捕後は、警察は48時間以内に捜査をおこないます。その後、検察に送致され、検察官は24時間以内に勾留(継続して身体拘束)するかを判断します。

弁護士に早く相談することで、被疑者は法的なアドバイス、取調べの対応方法などについてサポートを受けることができます。さらに、弁護士は不利な調書作成の回避、捜査機関への働きかけなどをおこないますので、被疑者は早期釈放できる可能性が高まります。

早いタイミングで示談を成立

刑事事件・少年事件では、被害者とできるだけ早く示談することが重要になります。そもそも、被害届が警察に出されるまでに示談が成立すれば、事件化することはありません。

また、逮捕・勾留されたケースでも示談ができれば釈放される可能性は高まります。示談によって被害届・告訴を取り下げられれば不起訴になる可能性も同様に高くなります。

起訴された場合でも、示談が成立していれば刑事処分は軽減されることがあります。このように、早いタイミングで示談をすることは事件がばれないためにも効果的です。

弁護士は、示談交渉というデリケートな問題を当事者同士が納得できるかたちで、早期に示談成立できるように活動します。

報道・公表されないようにする

事件によっては、マスコミに報道されてしまい、秘密にしたかった事件が学校や会社に知られてしまうことがあります。また、ネット上にも事件とともに実名が公表されて、それらが社会生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。

弁護士は、事件がおおやけになる前に、警察・検察に報道・公表を控えるように働きかけます。また、すでに公表されてしまった場合でも、事実と異なる内容については、報道内容の削除・訂正を求めていきます。

身柄解放活動の段階ごとの対応

身柄解放活動には手続きの段階に応じて以下のいくつか方法があります。

(1)逮捕段階

違法逮捕の場合には、警察に釈放要請、裁判官に逮捕状取り下げを要求する

→もっとも、実務上,取り下げてもらえる可能性は低いです。

ア 検察官に対して勾留請求すべきでない旨の意見書を提出します

イ 検察官に対して直接面談、または電話の方法で、勾留要件を満たさない旨を伝え、勾留請求しないように要求します

(2)勾留請求段階

ア 裁判官に対して勾留決定すべきでない旨の意見書の提出をします

イ 裁判官に対して面談、または電話で勾留要件を満たさない旨を伝え、勾留決定しないように要求します

3 勾留決定段階

 (1)勾留決定に対する準抗告(刑訴法429条1項2号)

 (2)準抗告棄却に対する特別抗告(同法433条)

 (3)勾留理由開示請求(同法207条1項、82条1項)

 (4)勾留取消請求(同法207条1項、95条)

 (5)勾留取消請求却下に対する準抗告(同法429条1項2号)

 (6)検察官に対する勾留延長の請求すべきでない旨の意見書の提出をします

 (7)勾留の執行停止(同法432条、424条)

4 勾留延長請求段階

裁判官に対して勾留延長決定すべきでない旨の意見書の提出をします

5 勾留延長決定

 (1)勾留延長決定に対する準抗告(同法429条1項2号)

 (2)準抗告棄却に対する特別抗告(同法433条)

  

6 起訴後における身柄解放活動

 1 保釈請求(同法88条)

 2 保釈請求却下に対する準抗告(同法429条1項2号、280条)

 3 準抗告棄却決定に対する特別抗告(同法433条1項)

学生の場合により注意しなければならないこと

学生の場合には,社会人の場合とは別の対応が必要になります。学校に事件についての情報が伝わる方法として、①学校・警察相互連絡制度による警察からの連絡と ②家庭裁判所調査官が当事者の学校生活の状況を調べるために学校に送付される「学校照会書」が考えられます。

これを避けるためには警察や家庭裁判所調査官に対して,学校に連絡した場合に生じうる不利益や学校に連絡する必要性がないこと等を主張し,意見書の形で提出する方法が考えられます。この方法により絶対に警察や家庭裁判所調査官が学校に連絡しないとは言えませんが,この方法により学校に伝わらない可能性は高くなると考えられます。

 

おわりに

起訴されることで、前科がつくのはもちろん、「会社から解雇される」「退学させられる」「社会生活に影響する」など様々な問題が生じるおそれがあります。

自分の事件、またはご家族の起こした事件を不起訴処分にしてほしいとお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く

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代表弁護士
則竹理宇

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