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自首・出頭したい | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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自首・出頭したい

自主とは、犯人自らが犯罪について捜査機関に申告することです。自首が成立すると,裁判において刑を軽くしてもらえることがあります(刑法第42条第1項)。そのため、自首は犯罪をしてしまった場合に有利なものといえます。

自首する際には、自らが捜査機関に出頭するケースが多いため、自首と出頭は同義であると思われる方は多いようですが、この2つには違いがあります。

自首と出頭にはどのような違いがあるのか、刑法における自首が成立するのはどのような場合なのか、自首するメリットは何かについてご説明します。

自首と出頭の違い

多くの方が「自首とは、自らが警察に出頭することで成立する」と思われるようです。そのため、自首と出頭は同じ意味だと誤解されることがあります。

自首とは、犯人自らが犯罪について捜査機関に申告することで、出頭とは、役所や裁判所、警察署に出向くことを意味します。ですので、出頭をしたからといって、必ず自首が成立するわけではありません。自首には、次のような特徴があります。

罪を認めて自発的に捜査機関に伝えることで自首は成立する

まず、自首を成立させるためには、犯した罪を自発的に捜査機関に伝えなければなりません。ここで、捜査機関というのは、検察官と司法警察員です。司法警察員は見なれない言葉だと思いますので、説明します。

司法警察職員(いわゆる警察)は、司法警察員と司法巡査から成ります。司法警察員とは巡査部長以上の階級の警察官、司法巡査はそれ以外の警察官です。つまり、警察官に自首したとしても、巡査部長以上の階級の警察官でなければ、自首とはいえません。

捜査機関に発覚する前に出向くことで自首は成立する

自首は「捜査機関に発覚する前」(刑法第42条第1項)に出向かなければ、成立しません。「捜査機関に発覚する前」という点が、自首と出頭を区別する大きな特徴です。では、「捜査機関に発覚する前」とは、どのような場合を指すのでしょうか。

判例によると、「捜査機関に発覚する前」とは、①犯罪自体が捜査機関に発覚していない場合と、②犯罪自体は捜査機関に発覚しているが犯人が誰であるかが全く発覚していない場合を指します。

例えば、ある殺人事件があったとします。警察が殺人事件の発生自体を知る前は、①の場合です。

他方、警察が殺人事件の発生自体は知っているが、犯人が誰であるのかについて全く見当が付かない場合は、②です。

以上を前提とすると、例えば、犯人は警察の方で分かっており、犯人の居場所だけが分からないという状況で、警察署に出向いたとしても、自首は成立しません。

自首のメリット

逮捕の要件に、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」というものがありますが、自首したことで、これを否定する事情となり、逮捕されない場合があります。

そして、自首が成立することで、刑が軽くなる場合があります(刑法第42条第1項)。ここで注意が必要な点は、あくまで刑が軽くなる場合があるにとどまるという点です。刑が必ず軽くなるわけではありませんし、刑を科されることがなくなるわけではありません。

詐欺罪を例に取ると、詐欺罪は10年以下の懲役が通常ですが、自首により刑が軽くなった場合、5年以下の懲役の範囲で刑が決められることになります。

親告罪の場合

告訴がなければ公訴を提起できない罪を親告罪といいます。告訴とは、加害者を罰してほしいという被害者等からの申し出です。告訴をできるのは、被害者だけではありません。親告罪は、告訴がなければ、裁判にはなりません。親告罪の例としては、名誉毀損罪や器物損壊罪が挙げられます。

親告罪の場合、告訴をすることができる者に対して、自己の犯罪事実を告げ、その措置に委ねるときも、自首と同様に、刑の減軽を受ける場合があります(刑法第42条第2項、同条第1項)。

ただ、判例によると、刑法第42条第2項の適用を受けるためには、犯罪事実及び犯人が告訴権者に発覚する前に、自己の犯罪事実を告訴権者に伝えなければなりません。

自首に向けた準備と注意事項

既に犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚している場合、自首は成立しません。自首による刑の減軽を望むのであれば、できる限り早く管轄の警察署に伝える必要があります。自首は口頭でも可能ですが、事件の概要を記載した書面を予め作成しておくと、スムーズに自首の手続が進んでいきます。

自首における弁護士の役割と依頼するメリット

自首しようと思っていても、そもそも犯罪に当たらない場合があります。弁護士にご相談いただければ、悩んでいる行為が犯罪に当たるのか否かを正確に知ることができます。

弁護士には守秘義務があるので、相談内容が他人に知られることはありません。犯罪でないのであれば、悩む必要はありません。

もし犯罪に当たるのであれば、自首をするべきか否かを弁護士と相談して決めましょう。例えば犯罪行為に当たるとしても、非常に軽微であるため、捜査が進まず、自首をする必要がない場合もあります。

弁護士にご相談いただければ、犯した罪の内容が重いのか軽いのかを判断することができます。また、弁護士と話すことで、精神的に楽になるというメリットもあります。

自首をするのであれば、弁護士と事件の内容を予め整理することで、手続がスムーズに進みます。また、1人で自首するのが不安という方には、弁護士が警察署に同行することも可能です。

 

おわりに

罪を犯してしまったが、いつ警察に呼ばれるのかが心配という場合には、自首することで刑事処分が軽くなる可能性がありますので、出頭をおすすめします。自首してみようと思うが、1人で警察に行くのは不安という場合には、弁護士に同行してもらうことで、落ち着いて取り調べに応じることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に専門特化した法律事務所です。当事務所では、自首や出頭をお考えの方のために、警察署などへの出頭に付き添う「初回同行サービス」をご提供しています。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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