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飲酒運転で略式罰金 正式起訴による刑事裁判を回避 | 解決事例 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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飲酒運転で略式罰金 正式起訴による刑事裁判を回避

2020年2月20日

  • 罪名飲酒運転
  • 解決結果略式罰金
  • ご依頼者ご本人
  • 都道府県奈良県

事件概要

Aさんはお酒を飲んで車を運転してしまい、単独の物損事故を起こし、その後、事故現場に駆け付けた警察官による検知で飲酒運転が発覚しました。

事件経過と弁護活動

Aさんは、これまで飲酒運転で罰金刑を受けた前科を有しており、免許取消の行政処分も経験しています。
Aさんには、飲酒運転の前科があることから、正式起訴されて刑事裁判になるおそれがありましたが、再犯を起こしてしまったことを深く反省していただくために贖罪寄付をしていただきました。また今後、絶対に飲酒運転をしないことを誓約するために、運転免許証を自主返納もしていただきました。
こうした取り組みを検察官に報告し、弁護士から略式起訴による罰金刑を求めたところ、Aさんは略式起訴されることとなり、刑事裁判を回避しました。

解決のポイント

飲酒運転については初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が非常に高いですが、再犯ともなれば、正式起訴されて刑事裁判で執行猶予付きの判決が言い渡されることも少なくありません。
正式起訴による刑事裁判を回避するには、更生に向けて具体的に何かに取り組み、その内容を起訴権限を有する検察官に報告して、再犯のおそれがないことを納得してもらうしかありません。
今回の弁護活動では、贖罪寄付や、運転免許証の自主返納といった取り組みを行ったことが、正式起訴を回避できた一番の要因ではないでしょうか。

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