入学式直前に逮捕されてしまった
- 2021年4月2日
- コラム
入学式直前に逮捕されてしまった場合の身体解放活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
~事例~
大阪府河内長野市に住む主婦のA子は、夫ともうすぐ高校の入学を迎える息子(15歳)の3人で暮らしていました。
ある日、息子が友達と出かけてくると言って出かけていきました。
その日の夕方、大阪府河内長野警察署からA子に連絡があり、「息子さんを痴漢の疑いで逮捕しました。」と言われました。
このままでは息子が高校の入学式に出席できなくなってしまうと考えたA子は、なんとか息子を釈放できないかと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡しました。
(この事例はフィクションです。)
身体拘束による不利益
刑事事件で身体拘束を受けている間については、会社に勤務している会社員だろうが、学校に通っている学生だろうが、外に出ることはできず、直接外部と連絡を取ることもできません。
そのため、身体拘束を受けている間は、会社も学校も欠勤・欠席を続けることになります。
今回の事例のように、新生活のスタートであり、大切な行事でもある入学式にも出席できなくなってしまいます。
今回は、少年事件の身体拘束についてみてみます。
少年事件で逮捕されたら
まず、少年が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、身体拘束の期間はどの程度になるのでしょうか。
逮捕されてから事件が家庭裁判所へ送られるまでは基本的に成人と同じ刑事訴訟法の規定に沿った流れで事件は進んでいくことになります。
しかし、それぞれの場面で少年法に規定がある場合はその規定が適用されることになります。
身体拘束である勾留については少年法43条に規定されています。
まず、少年事件においてはやむを得ない場合でなければ勾留が請求されることはありません。(少年法第43条第3項)
なお、やむを得ない場合であるとして勾留が決定されたとしても成人と区別して留置されるなど留置施設内での配慮はあります。
そして、やむを得ない場合ではなかったとしても勾留に代わる観護措置が取られることがあります。(少年法第43条第1項)
この勾留に代わる観護措置は少年法第44条に規定されており、10日間の身体拘束で延長は認められていません。
家庭裁判所に送致されてからの観護措置
家庭裁判所に送致されてからの身体拘束については観護措置というものがあります。
この観護措置の期間については2週間で一回の更新が認められており、特定の事件についてはさらに二回の更新が認められています。
通常は一回の更新を含めた4週間であることが多いです。
前述の勾留に代わる観護措置が取られて家庭裁判所に送致された場合には当然に観護措置が取られることになります。
身体解放に向けた活動
身体拘束を受けている少年事件において、どれだけ早く釈放されることができるのかは非常に重要です。
特に、入学式のような行事がある場合には、できればその日に間に合わせたいでしょう。
弁護士は、逮捕直後においては、勾留又は勾留に代わる観護措置を阻止するために活動していきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留や勾留に代わる観護措置が決定するというわけではありません。
勾留や勾留に代わる観護措置は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留や勾留に代わる観護措置が決定しないように活動していくことになります。
お子さんが逮捕されてしまっても、すぐに弁護士に弁護活動を依頼することで、早期の身体解放を実現できるかもしれません。
もうすぐ入学式を迎えるお子さんが逮捕されてしまったらすぐにご連絡を。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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