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強制性交等罪の共犯 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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強制性交等罪の共犯

強制性交等罪の共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪府富田林市に住む会社のAは、自宅アパートで会社の同僚と飲み会をすることになりました。
メンバーは男性がAを含めて3人、女性が1人でした。
飲み会がすすむうち、我慢できなくなったAは同僚2人と共謀して、女性に性的暴行を加えるという集団レイプ事件を起こしてしまいました。
被害女性の通報を受けて捜査していた大阪府富田林警察署は、Aら3人を強制性交等の疑いで逮捕しました。
Aの逮捕の連絡を受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

~強制性交等罪~

強制性交等罪は刑法第177条に規定されています。

 

刑法第177条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

 

今回のAは、3名で性交等をしています。
このような場合に成立する「集団強姦罪」がという罪名をきいたことのある方もおられるでしょう。
しかし、この集団強姦罪は2017年の刑法改正により条文が削除されました。
これは、強姦罪が強制性交等罪に変更されたことで、罰則が強化され「5年以上の有期懲役」となり、集団強姦罪の「4年以上の有期懲役」よりも重い罰則となったからです。(旧強姦罪の罰則は3年以上の有期懲役)
そのため、今回の事例のAたちは、強制性交等罪によって逮捕されることになりました。

~共犯事件~

集団レイプ事件は、先述のように強制性交等罪の共犯事件となります。
「共犯」には、「共同正犯」「教唆犯」「幇助犯」の3つの態様があります。

・共同正犯
2人以上共同して犯罪を実行した場合に成立します。
複数の共同者が実行行為を分担して実行する場合だけでなく、見張り役など実際に実行行為を分担したい者であっても共同正犯の成立を認めた判例があります。
共同正犯は、「正犯」としての刑事責任を問われることになります。

・教唆犯
人を教唆して犯罪を実行させた場合に成立します。
他人に犯罪行為を行う意思を生じさせて、その意思に基づき犯罪を実行させるものです。

・幇助犯
正犯に物的・精神的な援助・支援を与えることにより、その実行行為の遂行を促進した場合に成立します。

共犯事件では、各人が当該事件で行った行為が、その犯罪行為を実行するうえでどの程度重要であったかが、量刑を判断する際のポイントとなります。

~共犯事件には弁護士を~

共犯事件では、共犯者同士が口裏を合わせることにより罪証隠滅のおそれが高いと判断され、身体拘束される可能性が高くなります。
なお、身体拘束を受ける場合の留置場所について、共犯者同士は別々の警察署の留置場に留置されることになるので、注意が必要です。
また、共犯事件は、単独犯の事件と比べると事件が複雑になってしまうことが予想されます。
そのため共犯事件で逮捕されてしまったという場合には、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼してその見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスでは、弁護士が身体拘束を受けている方から事件の詳細をお聞きし、事件の見通しや取調べのアドバイスをお伝えし、ご依頼いただいたご家族等にご報告いたします。
「今後どのようにすればよいかも、どうなるかもわからない」という状況は打破できることでしょう。
大阪府富田林市の共犯事件でお困りであれば、いつでもご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

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代表弁護士
則竹理宇

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