値引きシールの貼り替え
- 2021年2月2日
- コラム
値引きシールの貼り替え
値引きシールの貼り替えについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
~事例~
大阪府堺市住む主婦のA子は、いつも利用するスーパーマーケットで半額の値引きシールが貼られている商品から値引きシールのみをはがして、半額になっていない別の商品に値引きシールを貼って精算しました。
一度うまくいったことからA子は、その後も同様の犯行を繰り返していました。
あるとき、大阪府堺警察署から連絡を受けたA子は、「スーパーマーケットでの行為について話を聞かせてほしい」と呼び出しを受けました。
自身の行為がどのような犯罪となってしまうのか不安になったA子は刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
~A子にどのような犯罪が成立するのか~
支払いを済ませずに店の商品を持ち去る万引き行為が窃盗罪に当たることはみなさんご存知かと思います。
しかし、今回のA子の行為は値引きシールを勝手に貼り替えて精算していることから、値引き後のお金は支払っています。
このような場合、A子にはどのような犯罪が成立するのでしょうか。
値引きシールを貼り替えて安く商品を購入する行為は、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪
第246条
第1項「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
第2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
詐欺罪は、人を騙して財物の交付や財産上不法の利益を受けることによって成立します。
詐欺罪の成立には
①人を騙す(欺罔行為)
②その欺罔行為によって相手方が騙される(錯誤)
③錯誤に基づいて相手方が財物、又は財産上の利益を交付する(財産的処分行為)⇒
④財物・財産上の利益を得る
という一連の流れがあります。
今回の事例に当てはめてみると、値引きシールを貼り替えたことで精算時に店側に対する欺罔行為があるといえます。
そして、値引きシールの貼り替えによって店側が錯誤に陥り、値引きされた金額で精算され、値引きされた分の財産法の利益を得ていることになります。
そのため、値引きシールを貼り替える行為は詐欺罪となってしまうのです。
~詐欺罪の弁護活動~
詐欺罪には「10年以下の懲役」の罰則が規定されています。
罰金刑の規定がないことから、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになってしまい、無罪を獲得できなければ、実刑判決か執行猶予判決ということになります。
しかし、刑事事件に強い弁護士が適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
被害者との示談交渉や、検察官との処分交渉を行っていくことができますので、値引きシールの貼り替えによる詐欺事件では、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
特に詐欺罪のような財産犯事件においては、被害者に被害弁償をできるかどうかが処分に大きく影響します。
また、刑事事件に強い弁護士は、刑事裁判になった場合にも適切な活動を行っていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
犯罪行為をしてしまったという場合や今回の事例のA子のように、警察署に呼ばれている場合は無料法律相談を、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣する初回接見をご利用ください。
値札シールの貼り替えによる詐欺事件やその他刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
専門スタッフが24時間体制で無料法律相談、初回接見の受付を行っています。