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泉大津市の暴行事件 刑事罰を解説 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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泉大津市の暴行事件 刑事罰を解説

刑事処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説いたします。

◇暴行事件◇

Aさんは、会社の同僚と泉大津市の居酒屋で飲んでいる時に口論となり、この同僚を突き飛ばす暴行をしてしまいました。
後日、同僚が大阪府泉大津警察署に被害届を出したらしく、Aさんは警察署に呼び出されて取調べを受けています。
今後の刑事処分が心配になったAさんは、「暴行罪」をインターネットで検索して調べてみると、法定刑が「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められていることが分かりました。
刑事手続きに無知なAさんは、法定刑の意味を刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部に相談することにしました。
(フィクションです)

◇暴行罪◇

人を暴行すれば暴行罪に抵触します。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

◇刑事罰の種類と内容◇

テレビのニュースや、新聞等で、よく「~裁判所は、懲役●●年を言い渡しました。」等と、刑事罰に関する報道がされています。
刑事罰は、一番重い「死刑」に始まり、懲役刑禁錮刑罰金刑の他に、拘留科料といった種類がありますが、これらはどの様な罰なのでしょうか?

「死刑」…死刑は刑事罰の中で最も重い刑罰です。殺人罪をはじめ、人の生命にかかわる犯罪には、法定刑に死刑が定められていますが、実際の刑事裁判で死刑が確定するほとんどの事件は「殺人罪」です。
死刑の執行は、全国の主要都市の拘置所(一部は刑務所)に刑場が設置されており、そこで執行されます。死刑が確定すれば、刑務所ではなく、拘置所に収容されることとなりますが、裁判が終了して刑が確定してからも、様々な手続きが行われるため、死刑が執行されるまでの期間に定めはなく、死刑の執行の最終判断は法務大臣に委ねられています。

 

「懲役刑」…懲役刑とは、簡単に言うと、刑務所に服役することです。刑務所では厳しいルールの生活が強いられ、日中は刑務作業をしなければなりません。
懲役刑には「有期懲役刑」と「無期懲役刑」があります。
有期懲役刑は、原則として1ヶ月以上20年以下ですが、併合罪などにより刑が加重されれば最長30年まで、逆に減刑されると1ヶ月未満の場合もあります。
無期懲役刑は、その名前のとおり、有期の懲役刑とは違い、無期限の懲役刑となります。
死刑に続く厳しい刑罰ですが、実際のところは、絶対に一生涯刑務所に服役しなければならないというものではなく、仮釈放が認められた場合は、刑務所から出所することができます。

 

「禁錮刑」…身体拘束を強いられるという点では上記の「懲役刑」と同じですが、禁錮刑は、刑務作業がありません。(希望すれば刑務作業を行うこともできる。)
禁錮刑は、比較的軽い犯罪や、過失犯の事件に規定されている刑罰です。

 

「拘留」…1日以上30日未満の期間、刑事施設に収監する刑罰です。「懲役刑」や「禁錮刑」と同じ、受刑者を身体拘束する「自由刑」と呼ばれるものの1つですが、拘束期間が非常に短いのが特徴です。
同じ「こうりゅう」と読む、「勾留」がありますが、この「勾留」は刑罰ではなく、逮捕されてから判決が下るまでの間に刑事施設に被疑者(被告人)を収監する刑事手続きの一つです。

 

「罰金刑」…罰金刑は、これまでの刑罰とは違い「財産刑」の一つです。罰金の額は、1万円以上で、法定刑で定められている金額内を言い渡されますが、減軽によって1万円以下となる場合もあります。
罰金が支払えない場合、労役場に留置され、日当換算して罰金相当を支払い終わるまでの期間、労役場で労務をしなければなりませんが、労役場での日当額や留置される期間については、判決で定められます。
裁判の確定から30日以内に罰金を納付しなければ、本人の承諾がなくても労役場留置の執行がなされる場合があるので注意しなければなりません。

 

「科料」…もう一つの財産刑が「科料」です。科料は、簡単にいうと少額の罰金のことで、その額は「千円以上1万円未満」となってきます。
罰金刑と同様に、支払えない場合は、労役場に留置され、日当換算して罰金相当を支払い終わるまでの期間、労役場で労務をしなければなりません。
納付期限は、金額が少なくなる分短く定められており、その期間は裁判の確定から10日以内と定められています。

刑事罰の内容は、犯してしまった犯罪の種類によって異なります。
暴行事件など、自身が起こしてしまった刑事事件について、その後の刑事処分に不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。
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