【少年事件】痴漢で逮捕 早期身柄解放と不処分
事件概要
大学一年生のA君は、友人と飲酒した帰路、自宅の最寄り駅構内において女性被害者のでん部を触る痴漢容疑で警察に逮捕されました。
事件経過と弁護活動
逮捕の知らせを受けたご両親に初回接見サービスをご利用いただきました。
ご両親は、勾留によってA君が、大学を長期欠席することを懸念しており、A君の早期釈放と、被害女性に対する賠償を求めて、初回接見後の弁護活動についてもご依頼いただきました。
まず弁護士は、検察官がA君の勾留を請求すると同時に、裁判所に対してA君の早期釈放を求める内容の意見書を提出し、検察官に対抗したところ、裁判官は弁護士の意見を採用し、検察官の勾留請求を却下しました。その結果、A君は逮捕の翌日には釈放され、大学生活に戻ることができました。
釈放後もA君に対する警察や、検察庁のました。
ご両親は、勾留によってA君が、大学を長期欠席することを懸念しており、A君の早期釈放と、被害女性に対する賠償を求めて、初回接見後の弁護活動についてもご依頼いただきました。
まず弁護士は、検察官がA君の勾留を請求すると同時に、裁判所に対してA君の早期釈放を求める内容の意見書を提出し、検察官に対抗したところ、裁判官は弁護士の意見を採用し、検察官の勾留請求を却下しました。その結果、A君は逮捕の翌日には釈放され、大学生活に戻ることができました。
釈放後も弁護士は、警察や、検察庁の取調べが行われるたびに、A君に対してアドバイスを行い、家庭裁判所に送致されたからは、付添人の立場としてA君の更生をサポートしました。
こうした付添人活動によって培われたA君の更生意欲が裁判官に認められたのか、その後の少年審判でA君は「不処分」となりました。
解決のポイント
早い段階で、身体拘束を受けているA君に対してアドバイスできたことが、A君の早期釈放を得ることができた大きな要因ではないでしょうか。また、家庭裁判所に送致後、付添人の立場になった弁護士は、A君の心に触れる指導を心掛け、A君の更生をサポートしました。そういった活動が、A君の心に変化をもたらし、不処分という結果に結びついたものだと思われます。