【薬物事件】営利目的で大麻を所持
- 2020年3月30日
- コラム
営利目的の大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇営利目的の大麻所持事件◇
Aさんは3年程前から、大麻の密売人をしています。
ある日Aさんは、別の密売人から仕入れた大麻を小分けにして詰めたチャック付きのポリ袋を、電子秤と一緒にリュックサックに入れて持って所持しているところ、大阪府北堺警察署の警察官に職務質問されました。
そして、警察官にチャック付きポリ袋に入れた大麻等が見つかってしまったのです。
Aさんは、大麻の所持罪で現行犯逮捕され、その後20日間の勾留を受け、そこで営利の目的について厳しく追及されました。
その結果、Aさんは大麻の営利目的所持罪で起訴されてしまったのです。
(フィクションです。)
◇大麻の所持罪◇
大麻を所持することは、大麻取締法に違反します。
大麻取締法では、大麻を所持する目的によって、その刑事罰が異なります。
・非営利目的の大麻所持(5年以下の懲役)
・営利目的の大麻所持(7年以下の懲役情状により200万円以下の罰金を併科)
◇営利目的とは◇
密売等してから利益を得ることを目的にしていることを「営利目的」と言います。
上記したように、営利目的だと認められて有罪が確定すれば、非営利目的に比べると刑事罰が重くなり、場合によっては罰金が併科されることもあります。
~営利目的だと認められやすいケース~
・所持していた大麻の量が多い場合
使用する大麻の形状、使用方法、常習性等によって、一回に使用する大麻の量は人それぞれですが、葉巻たばこと同じ要領で吸引使用する場合、約1グラムほどだと言われています。
ですから所持していた大麻の量が数十グラムであれば「自己使用する目的」と認められるでしょうが、所持していた大麻の量が極端に多い場合は、営利目的だと認められる可能性があります。
・小分けにした大麻を大量に所持している場合
大麻の取引は、少量に小分けしてから売買されるケースがほとんどです。
そのため、小分けにした大麻を大量に所持していれば「大麻の密売人」と判断されて、営利目的だと認められる可能性があります。
・電子秤や小分け用の袋を大量に所持している場合
大麻の取引は、少量に小分けしてから売買されるケースがほとんどですので、大麻を小分けするのに使用する、電子秤や小分け用の袋を大量に所持している場合は、営利目的だと認められる可能性があります。
Aさんのように、非営利目的の大麻所持罪で逮捕された場合でも、勾留中の捜査によって営利目的が立証されて、営利目的の大麻所持罪で起訴されることはよくあるケースです。
警察等の捜査当局は、勾留期間中に、逮捕された方の銀行口座の取引履歴や、携帯電話の通信履歴などを調べて、営利目的を立証しています。
◇薬物事件の刑事弁護活動◇
薬物事件は、被害者の存在しない刑事事件です。
被害者の存在する事件の弁護活動では、被害者と示談するなどすれば刑事罰の減軽を望むことができるので、弁護活動は被害者対応が主となります。
しかし薬物事件では、そのような弁護活動ができませんので
・事実を争う弁護活動
・情状酌量を求める弁護活動
が主な弁護活動となります。
「事実を争う弁護活動」とは、逮捕・起訴事実に誤りがあることを主張したり、それまでに行われた警察捜査に不備があることを主張したりすることで、無実、無罪を目指すこととなります。
「情状酌量を求める弁護活動」とは、犯行を認めた上で、反省したり、更生向けて積極的に取り組んでいることを主張して、少しでも軽い刑事罰を求める活動です。
薬物事件に強い弁護士
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