盗撮事件の示談交渉
- 2020年2月26日
- コラム
盗撮事件の示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇盗撮事件◇
大阪府貝塚市のスポーツジムに勤務するAさんは、勤務先のジムで清掃をする際に女子更衣室に入り、盗撮用のカメラを仕掛けました。
次の日、女性会員の一人が盗撮用カメラが仕掛けられているのを発見し、ジムに報告しました。
ジムの責任者がすぐに大阪府貝塚警察署に通報したことにより捜査が開始され、Aさんの犯行であることが特定されました。
その後Aは、盗撮用の小型カメラを設置した疑いで大阪府貝塚警察署に逮捕されました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
盗撮行為
現代ではスマートフォンのカメラ機能の性能が向上したり、小型カメラなど特殊なカメラが開発されるなどしており、だれでも簡単に盗撮行為を行うことができるようになってしまいました。
しかし、手軽にできるからと盗撮をしてしまうともちろん犯罪となってしまいます。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、盗撮事件を起こしてしまった方や、その家族の方からの法律相談が数多く寄せられています。
そもそも盗撮行為ついては基本的には各都道府県で規定されている迷惑防止条例、大阪では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で禁止されています。
大阪府の迷惑防止条例の場合を見てみると、禁止されている盗撮行為は
1.公共の場所、乗物において下着等を盗撮する行為
2.公共の場所、乗物において、透視する方法で盗撮する行為
3.公衆浴場やトイレ、更衣室等において盗撮する行為
4.公共の場所、乗物以外で、不特定又は多数の者が出入り、利用する場所における盗撮行為
5.上記1~3による盗撮の目的でカメラを人に向けたり、設置する行為
とされています。
罰則については1~4の実際に盗撮をしている場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、5の差し向けたり、設置しただけのような場合は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」がそれぞれ規定されています。
また常習的に犯行を犯した場合は厳罰化されることもあります。
盗撮行為を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変化し、警察等の捜査当局も積極的に事件化し、厳しい処分が科せられています。
また、これまでは公務員等の社会的地位がある方の起こした盗撮事件や、話題性のある盗撮事件しか報道されていませんでしたが、最近では、ネットニュース等もあることから、通常の盗撮事件であっても報道されてしまう可能性はあるので注意が必要です。
弁護活動
盗撮事件では被害者の方との示談が処分に大きく影響してきます。
ただ、盗撮など性犯罪関連の被害者は加害者との直接の示談交渉を避ける傾向にあります。
特に、被害者と知り合いというわけではなく、連絡先を知らないような状態であれば、この連絡先を教えてもらうことが非常に難しくなります。
被害者の感情を考えれば、示談のためとはいえ、加害者本人やその家族に連絡先を教えたくはないでしょう。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
弁護士が間に入ることによって、被害者も安心して示談交渉に応じてもらえる可能性が高まりますし、刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただけます。
盗撮事件に強い弁護士
盗撮事件やその他刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が盗撮事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部』にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
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