盗撮事件で失職
- 2020年2月28日
- コラム
盗撮事件を起こして失職しないために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇盗撮事件で逮捕◇
会社員のAさんは、南海電鉄の堺東駅の構内で、短いスカートをはいた好みの女性を見つけました。
Aさんは盗撮しようと女性がエスカレーターに乗ったところで後ろにつき、スカートの中をスマートフォンで盗撮していました。
怪しい動きをしているところを警戒中のガードマンに見つかり、Aさんはその場で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、管轄の大阪府堺警察署に留置されることになり、現在取調べを受けています。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けた家族は、勤務先に事件が知れて、Aさんが解雇されるのではないかと心配し、盗撮事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
刑事事件を起こしてしまうと刑事処罰を受ける他にも実質的に大きな不利益を被ってしまう場合があります。
その一つが、職場を解雇されて失職することです。
今回の事件の、Aさんの家族のように、職場に事件が知れてしまって懲戒解雇されるのではないかという不安を感じるのはよくあることで、実際に刑事事件が原因で懲戒解雇された方もいます。
ただ、会社に知られることなく事件を解決することが可能な場合もあります。
そこで今回は会社や周囲に刑事事件が発覚してしまうケースをいくつかご紹介しようと思います。
◇報道によって事件が発覚◇
最近では、新聞やテレビのニュースだけでなく、ネットニュース等によって、刑事事件が実名報道されることがよくあります。
新聞等が刑事事件を報道するタイミングは、主に①「事件発生(凶悪事件や話題性のある事件)」②「犯人の逮捕」③「検察庁への送致」④「検察官の処分結果」⑤「裁判の判決言い渡し」です。
弁護士は、
報道は警察からの発表をもとに行われますので、弁護士は警察と交渉していったり、不起訴処分を目指したスピーディな活動で報道の機会を減らすように活動していきます。
◇警察の捜査によって事件が発覚◇
警察が捜査を進める過程で、必要に応じて職場の方から事情聴取したり、場合によっては職場を捜索差押えされる事によって、職場に事件が知れてしまうケースも少なくありません。
警察等の捜査機関がいたずらに事件を広めるとは考えられませんが、Aのような盗撮事件でも、「犯行の裏付け」や「余罪の捜査」という名目で、警察が職場を捜索差押えする場合があります。
弁護士は、
担当の警察官と交渉したり、被害者と早期に示談することにより、職場への捜査が必要ないことを訴えていきます。
◇長期欠勤によって事件が発覚◇
逮捕された場合、48時間の留置期間、そして最長で20日間の勾留期間、更に起訴されれば保釈が認められるか、刑事裁判で判決が言い渡されるまで期間、身体拘束を受ける事になります。
留置後、釈放されれば長くても2,3日の欠勤で済むので職場に事件が知れてしまう可能性は低いですが、勾留が決定してしまえば留置期間と合わせて10日以上の欠勤となるので、体調不良等ではごまかし切れず、職場に事件が知れてしまう可能性が高くなってしまいます。
弁護士は、
身体解放に向けた活動を行い、一日でも早く身体拘束が解かれるように活動していきます。
特に、国選弁護人が付く、勾留決定の前に勾留が付かないようにする活動が重要となります。
◇盗撮事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、刑事事件を専門にしている弁護士事務所です。
堺市で盗撮事件を起こしてしまい、周囲に知られたくない、失職を避けたい、前科を付けたくない、という方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約をお取りいたします。