大阪府迷惑防止条例(盗撮)の改正が検討されています①
- 2020年3月13日
- コラム
大阪府迷惑防止条例(盗撮)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
スマートフォンの普及、カメラの小型化によって、いまや盗撮事件は、みなさんの生活で一番身近な犯罪かもしれません。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部においても、これまで多くの盗撮事件を扱っており、その数は、増加する一方です。
また大阪府迷惑防止条例で規制されている盗撮行為について、条例改正が検討されている内容の記事が、先日(3月12日)の読売新聞に掲載されました。
そこで本日からは、2日間にわたって大阪府迷惑防止条例(盗撮)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の弁護士が解説します。
◇盗撮行為◇
盗撮行為は、窃盗や、傷害、暴行等を規制している刑法などの法律ではなく、各都道府県の条例(大阪府の場合は「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)によって規制されています。
そのため、一言で「盗撮」といっても、犯行場所や、犯行態様によっては規制の対象になっていないものもありますし、大阪府では規制されているが、他府県では規制されていないといった場合もあります。
◇大阪府迷惑防止条例で規制されている盗撮行為◇
まずは、大阪府迷惑防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。
~第六条第一項第二号~
人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
この条文で規制されている盗撮行為は、公共の場所や乗物での盗撮行為です。
よくある例としては、駅のエスカレーターや、電車の中で女性のスカートの中(下着)を盗撮するような事件です。
~第六条第一項第三号~
みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
この条文で規制されている盗撮の場所は、全条文と同じく公共の場所や乗物ですが、盗撮の方法に、写真機等を使用して透かして見る方法と制限があります。
よくある例としては、赤外線カメラ等の特殊なカメラを使用して、衣類を透かす方法で下着や裸を盗撮するような事件です。
カメラの性能が向上していることから、薄い生地の衣類や、水着等であれば、赤外線カメラを使用すると透かせるらしく、陸上や、水泳等のスポーツ競技の会場やプール、海水浴場での犯行が多いようです。
~第六条第二項~
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
前2条が、公共の場所や乗物での盗撮行為を規制していたのに対して、この条文では、人が服を脱いだり、裸になる可能性のある場所で、下着姿や裸の人を盗撮することを規制しています。
この条文で規制されているのは、公衆が利用する浴場、トイレ、更衣室等ですが、会社や学校のトイレや更衣室もこれに該当する可能性がありますし、普段は別の用途で使用されている部屋であっても、更衣に使用される事のある部屋は、この条文でいうところの、更衣室に該当する可能性があります。
ただ個人宅やホテルの客室に設置されているトイレや風呂場は対象外となります。
※※※「大阪府迷惑防止条例(盗撮)の改正が検討されています②」に続く※※※
◇盗撮事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、盗撮事件等の刑事事件を専門にする法律事務所です。
堺市内の盗撮事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方など、刑事事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。