詐欺事件の受け子で逮捕 処分保留で釈放
- 2020年4月24日
- コラム
処分保留で釈放された詐欺事件の受け子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇詐欺事件の受け子が逮捕◇
堺市西区に住む大学生のAは、アルバイト感覚で振り込め詐欺の受け子として活動してしまいました。
あるとき、大阪府西堺警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは詐欺の疑いで逮捕されることになってしまいました。
その後、勾留が決定されることになったAでしたが、勾留の満期を控えたAは、「処分保留で釈放される」という話を聞きました。
今後、どういった流れになるのか不思議に思ったAの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、詳しい見通しを聞くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
◇処分保留で釈放◇
今回の事例のAは、刑事事件を起こしたとされて、大阪府西堺警察署に逮捕・勾留されています。
そして、勾留の満期日を控えたAは、「処分保留で釈放される」予定のようですが、これはいったいどういうことなのでしょうか。
逮捕された被疑者は、48時間以内に検察庁に送致され、24時間以内に勾留請求がなされるかどうか決められます。
そして、勾留請求が裁判所に認められれば、延長も含めて最大20日間の勾留による身体拘束がなされ、検察官はその間に起訴するか不起訴にするか決定することになります。
しかし、この逮捕・勾留期間中に、確実な証拠が集まり切らず、起訴・不起訴の決定ができないような場合には、「処分保留で釈放」されるというケースがあります。
つまり、「処分保留で釈放」とは、起訴・不起訴の処分についての判断を保留にし、身体拘束の期限切れによって釈放する、ということです。
釈放されるのであればそれでいいのではないかと思う方もいるかもしれませんが、処分保留で釈放になった場合、それはあくまでも起訴不起訴の処分をする判断が保留になっている状態なので、刑事事件としては続いているままです。
そこから処分が決まるまでに取調べ等がある可能性はもちろんのこと、別の被疑事実によって再逮捕されてしまう可能性もあります。
なにより、処分は保留されているので不起訴と決まっているわけではないので、起訴されてしまう可能性も十分にあります。
そのため、処分保留で釈放になったからといって安心してしまうのではなく、専門知識のある弁護士に、今後の見通しや流れを相談・確認しておくことがおすすめです。
◇詐欺事件の受け子◇
今回の事例のAのように、振り込め詐欺事件では、「処分保留で釈放」となる可能性は高いといえます。
これは、振り込め詐欺事件では、他に共犯者がいたり、複数の詐欺事件に関与していることが考えられるからです。
共犯者の捜査状況を待つためや、別の振り込め詐欺事件もまとめて起訴するために処分保留で釈放となることがあるのです。
別の振り込め詐欺事件もまとめて起訴するような場合は、処分保留で釈放されたうえで、すぐに再逮捕されてしまうということも考えられます。
このように、振り込め詐欺事件では、事件が複雑化してしまうことがありますので、振り込め詐欺事件の弁護活動には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
◇受け子に対する刑事弁護に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、刑事事件に強い弁護士が初回無料で法律相談を行っています。
処分保留で釈放になっても、不起訴処分となるわけではありませんので、刑事事件に強い弁護士までご相談ください。
また、ご家族が逮捕・勾留されてしまっている方については、初回接見サービスをご利用いただくことで、刑事事件専門弁護士の詳しい話を聞くことができます。
フリーダイヤル0120-631-881では、無料法律相談、初回接見のご予約を24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。