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正当防衛が成立するには | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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正当防衛が成立するには

正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

◇正当防衛を主張◇

大阪府高石市に住むAさんは、過去にVさんから暴力を振るわれたことに対する仕返しであり正当防衛の一環だなどと言って、いきなりVさんの腹部を足蹴にするなどの暴行を加えたところ、大阪府高石警察署傷害罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは接見に来た弁護士に「正当防衛を主張したい」などと話しています。
(フィクションです。)

◇正当防衛の成立条件◇

正当防衛と聞くとどんなイメージをお持ちでしょうか?
正当防衛は、自己の行為を正当化するための理由であるには間違いありませんが、実は、正当防衛の主張が認められるには以下のように様々なハードルをクリアする必要があります。
まずは、正当防衛が規定されている刑法36条1項を確認しましょう。

 

刑法36条1項
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

 

この条文に基づいて、正当防衛が成立するための条件を解説していきます。

=急迫不正の侵害=

「急迫」「不正」「侵害」という3つの条件が問題となります。

まず、「不正」とは違法であることをいいます。
Vさんの暴力は大抵は違法ですので、この条件は満たされるでしょう。

「侵害」とは、法益に対する実害を生じさせたり、実害が生じる危険を生じさせる行為をいいます。
Vさんが暴力を振るってきたら、Aさんの身体に対する実害やその危険を生じさせているので、この条件は満たされるでしょう。

今回問題となるのは「急迫」です。
「急迫」とは、法益(今回でいえば、Aさんの身体)の侵害が現に存在するか、目前に差し迫っていることをいいます。
ですから、過去の侵害や将来の侵害に対しての正当防衛は認められません。
つまり、たとえ過去に被害者からどれだけひどい暴力(仕打ち)を受けたとしても、あるいは将来そのおそれがあろうとも、「現在」においてその侵害又は危険がなければ正当防衛は成立しません。
したがって、Vさんの過去の暴力への復讐である今回の事例では、「急迫」の条件を満たさず、正当防衛は成立しないでしょう。

以下、他の条件も検討していきます。

=自己又は他人の権利を防衛するため=

「権利」とは、法律で「〇〇権」と明文化されているものに限らず、広く法律上保護されている利益をいいます。
Aさんの身体の安全なども法律上保護されている利益と言えます。

「防衛するため」という条件は簡単に言うと、侵害行為から自己または他人の権利を防衛する目的で反撃する必要があるということです。
例えば、相手の攻撃にかこつけて反撃し、痛めつけてやろうと考えていると、防衛目的とは言えず、認められない可能性があります。
(「急迫」の条件が認められなくなるという考え方もありますが、いずれにしろ正当防衛が成立しなくなる可能性があります)。

今回のような仕返し目的の場合には、この条件も満たされないでしょう。

=やむを得ずにした行為=

「やむを得ずにした」とは、防衛行為が必要かつ相当なものであったことをいいます。
防衛行為の相当性ともいわれています。
防衛行為の相当性を超えたものが過剰防衛です(刑法36条2項)。

例えば、素手で向かってくる相手に対し、刃物を用いて対抗する場合は相当性を欠く場合が多いでしょうが、体格、腕力等が勝る者に対して刃物で対抗した場合は、相当性が認められる場合もあります。

今回は、Vさんの侵害行為の態様にもよりますが、Aさんは凶器を使っていないので、防衛行為の相当性は認められる可能性があります。

◇正当防衛を弁護士に相談◇

正当防衛を主張するケースでは、当事者双方から事件当時の出来事を詳細に聴き出した上で、上記要件に当てはまるかどうか判断するという極めて高度な技術と知識が必要となります。
正当防衛を適切に主張するなら、弁護士にアドバイスを受けることをおすすめいたします。

 

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