女児に対するわいせつ事件で起訴されるも保釈によって釈放
- 2021年5月14日
- コラム
女児に対するわいせつ事件で起訴された方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
女児に対するわいせつ事件で起訴
会社員のAさんは、約半年前に、松原市の自宅近所にある公園で遊んでいた小学校低学年の女児に声をかけ、公園内のトイレに連れ込んで、下半身を触る等のわいせつ事件を起こしました。
事件後しばらくは何事もなく生活してAさんでしたが、約1カ月前に、大阪府松原警察署の捜査員が自宅を訪ねてきて、その場で逮捕されてしまいました。
Aさんは、防犯カメラの映像から犯人だと特定されたようで、20日間の勾留期間中に犯行を素直に認めました。
その結果、勾留満期と同時に「強制わいせつ罪」で起訴されたAさんは、しばらくして拘置所に移送されて刑事裁判を待っています。
Aさんの家族は、実刑の可能性があることを知ったAさんや、家族は、仕事の手続き等のために保釈による釈放を望んでいます。
(フィクションです。)
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められています。
その条文は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」です。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決は言い渡されることも少なくありません。
特に今回の事例であり、条文の後半にあたる13歳未満の者に対するわいせつ行為は悪質であると判断される傾向にありますので、できるだけ刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
今回のAさんはすでに起訴されてしまっていますが、起訴されるまでに示談を締結することができれば、強制わいせつ罪であっても不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
しかし、今回の事例のような13歳未満の者に対する強制わいせつでは、示談交渉の相手方はその保護者ということになりますので、示談を締結することは非常に難しいといえるでしょう。
もしも強制わいせつ罪で捜査されている方がおられましたら、早めに刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
保釈による釈放
身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、基本的に警察署の留置場から拘置所に移送されますが、大阪府下には、そのような拘置所が3か所あります。
それは、大阪拘置所、堺拘置支所、岸和田拘置支所の3ヶ所で、基本的に、その後の刑事裁判を担当する裁判所を管轄する拘置所に収容されることとなります。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ただ、保釈の条件に違反すると没収されてしまいますので、注意が必要です。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができますので、一度保釈請求が却下されたとしても、第一回公判後などタイミングを変えていくことで保釈が認められる可能性があります。
強制わいせつ事件の保釈に強い弁護士
松原市の刑事事件でお困りの方、ご家族等が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部』にご相談ください。
ご家族が身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。