【お客様の声】少年の強制わいせつ未遂事件 観護措置の取消しに成功する弁護士
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お客様の声
◆事件概要◆
この事件は、依頼者の息子様(19歳、予備校生)が、大型商業施設において、わいせつ目的で、女性を多目的トイレに無理矢理連れ込んだが被害者の抵抗にあい目的を達することができなかった、強制わいせつ未遂事件です。
息子様は犯行後すぐに、現行犯逮捕されており、依頼者様には初回接見サービスをご利用いただいた後に、刑事弁護、付添人活動のご依頼をいただきました。
◆事件経過と弁護活動◆
初回接見をご利用いただいた当初、依頼者様は、警察から息子様が逮捕された知らせを受けたものの、事件の詳細や、その後の手続きについて何の説明も受けなかったことから、大きな不安を感じていました。
そこで逮捕の当日に、少年事件に強い弁護士が息子様が逮捕、留置されている警察署に面会に行き、息子様から事件の詳細や、取調べの状況を確認したところ、上記の事件概要が明らかになると共に、取調べにおいて息子様が犯行を認めていることが判明したのです。
そしてこの内容を依頼者様に報告させていただいたところ、依頼者様は、今回の事件が息子様の大学受験に影響することを懸念されており、息子様の早期身柄解放と、少しでも軽い処分を望んで、刑事弁護活動及びその後の付添人活動についてのご依頼をいただきました。
今回息子様が、逮捕された強制わいせつ未遂罪について、警察等の捜査当局は重要事件と位置づけており、例え犯人が少年であっても、逮捕、勾留されるのが通常の刑事手続きです。
今回の事件においても弁護士は、まず息子様の勾留を阻止するための活動を行いましたが、諸般の事情から、10日間の勾留に代わる観護措置が決定し、息子様は大阪少年鑑別所に収容されて引続き警察の取調べを受けることが決定したのです。
勾留に代わる観護措置とは、名称こそ観護措置となっていますが、この期間中には、取調べ等の捜査機関による捜査が行われますので、少年が鑑別所に収容されることと、延長が認められていないという点を除いては、事実上の勾留といえるでしょう。
さらに勾留に代わる観護措置は、10日間の満期後に、新たに裁判官の判断をあおぐことなく、自動的に観護措置が決定してしまうので、勾留後に観護措置が認められなかった場合に比べると、身体拘束期間が長くなるという大きなデメリットがあります。
そこで弁護士は、少年鑑別所に収容された息子様へ面会すると共に、勾留に代わる観護措置を取消すために、早期に被害者様と示談を締結する活動を開始しました。
事件を担当する検察官から開示された被害者様に早期に連絡をとり、息子様や依頼者様の謝罪と被害弁償の意思を伝えたのですが、当初被害者様は、事件で受けた恐怖から示談については消極的でした。
しかし弁護士が、連日粘り強く交渉を続けたところ、交渉を開始してわずか4日後には、被害者様に納得していただき、和解という形で示談を締結することができたのです。
そして示談締結の結果をもって、勾留に代わる観護措置を決定した裁判所に対して取消請求を行ったところ、裁判所は示談の締結を大きく評価し、弁護士の請求を認容しました。
こうして息子様は、勾留に代わる観護措置の満期を待たずして釈放されたのですが、その後も引き続き弁護士は、息子様に対して警察等の取調べに対するアドバイスや、更生に向けた取組みを行い、その後の審判に備えました。
弁護士は、息子様に反省文を作成してもらったり、日記をつけていただくなどして自分を見つめ直していただき、保護者である依頼者様には、息子様の更生に向けてできる取組みを検討いただきました。さらに、息子様や依頼者様との面談を重ね、共に息子様が事件を起こした理由を追究すると共に、今後の取組みを話し合いました。
そして、その結果をもって少年審判に臨んだところ、息子様は不処分となったのです。
大学受験前に、少年審判を終えることができたことで、息子様はその後の受験に挑むことができ、現在は将来の夢に向かって新たな生活をスタートされています。