泉佐野市の強制わいせつ事件で起訴 保釈を希望
- 2021年7月5日
- コラム
泉佐野市の強制わいせつ罪で起訴された方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
強制わいせつ罪で起訴された方の保釈を希望
無職のAさんは、友人とお酒を飲んだ帰り道、若い女性が一人で歩いている後ろを付け、人気のないところで、後ろから抱き付き、服の中に手を入れて胸を揉みました。
犯行後Aさんは逃走したのですが、事件から一週間ほどして大阪府泉佐野警察署に、強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
逮捕後20日間の勾留期間を経て「強制わいせつ罪」で起訴されたAさんは、保釈を希望しているようです。
(この事例はフィクションです。)
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められた法律です。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。
強制わいせつ罪で逮捕されるまで
路上における強制わいせつ事件は、Aさんのように事件を起こして逃走したとしても、後日、逮捕される可能性の高い事件です。
警察は、被害者の身体等に付着したDNAを警察が採取し、過去に採取、保存しているDNAと照合して犯人を特定する場合もありますし、最近は街中のいたる所に防犯カメラが設置されているので、その映像から犯人を割り出すこともあります。
特にここ数年で街中に設置されている防犯カメラの台数は急増しており、大阪府警にはこういった防犯カメラの精査を専門にする捜査員がいるらしく、事件現場から逃走する犯人が自宅に帰宅するまでを防犯カメラ映像だけで追って犯人を特定することも珍しくないようです。
強制わいせつ罪の弁護活動(示談)
強制わいせつ罪を起こしてしまった方が犯行を認める場合、その方の弁護活動は、起訴されるまでであれば、主に被害者との示談交渉がメインになってきます。
被疑者の代理人である弁護士は、事件を起こした方に代わって被害者に謝罪と賠償を申し入れ、示談締結に向けて交渉するのですが、強制わいせつ罪のような女性が被害者となる性犯罪の場合、示談交渉は困難を極めることが多々あります。
被害を受けた女性の感情を考えると当然のことですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部のような刑事事件に特化した事務所に所属する弁護士は、これまで数多くの性犯罪被害者との示談を締結してきた実績がございますので、強制わいせつ事件を起こしてしまった方で、被害者との示談を希望される方は一度ご相談ください。
保釈
身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、基本的に警察署の留置場から拘置所に移送されます。
移送の時期は、起訴されて数日以内に移送される被告人もいれば、裁判が始まってから移送される被告人もおり、法的に定まっていませんが、移送前後を問わず、起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出することからはじまります。
請求を受けた裁判官は、被告人の保釈を認めるか判断するのですが、裁判官が保釈を認めた場合、あとは裁判所に保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ただ、保釈の条件に違反してその後の手続きに支障が出た場合、没収されることもあるので、注意が必要です。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができますので、一度保釈請求が却下されたとしても、タイミングを変えて請求することで保釈が認められる可能性があります。
保釈は刑事事件に強い弁護士にお任せを
泉佐野市の刑事事件でお困りの方、ご家族等が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部』にご相談ください。
ご家族が身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。