堺市中区の住居侵入事件で逮捕
- 2021年7月23日
- コラム
住居侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
堺市中区の住居侵入事件で警察に逮捕
会社員のAさん(30歳)は、堺市中区に住んでいる元交際相手の女性のマンションに1か月前まで同棲しており、元交際相手の女性のマンションに置いていた衣服を持ち帰ろうと思い、交際中に密かに作っていた元交際相手の女性のマンションの合鍵を使用して、鍵の掛かった玄関から室内に上がり込みました。
当時就寝中の元交際相手の女性は室内に入って来たAさんに驚いて、110番通報したことにより駆け付けた大阪府中堺警察署の警察官に住居侵入罪で逮捕されました。
大阪府中堺警察署に住居侵入罪で逮捕されたと連絡を受けたAさんの母親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
住居侵入罪
「住居侵入罪」は、刑法第130条前段に、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定されています。
住居侵入罪における「正当な理由がない」とは
一般的に、正当な理由があるか否かは、その行為が社会的に相当であるかどうかによって判断されます。
通常、人が違法であると感じる程度のものであると考えてよいでしょう。
「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」とは
「住居」とは、人が起臥寝食(きがしんしょく)に利用する場所をいい、その利用は一時的なものであっても良く、「邸宅」とは、空き家や使われていない別荘など住居以外のものをいいます。
起臥寝食とは、生活の本拠として人が寝食をすることをいいます。
例えば、ホテルの一室、オフィスビルや学校などにある警備員の宿直室なども住居に当たるとされています。
「建造物」とは、人が出入りできる構造となっており、屋根があり柱などによって土地に定着した建物をいいます。
この「建造物」の周囲を取り囲むような敷地がある場合は、この敷地のことを囲繞地(いにょうち)と呼び、これも建造物に含まれるとされています。
「艦船」とは、軍艦および船舶のことをいいます。
事例のAさんの行為は、住居侵入罪に該当するでしょう。
事例のAさんは、元交際相手の女性のマンションに交際中に密かに作っていた合鍵を使用して、元交際相手の女性の承諾を得ることなく勝手に上がり込んでいます。
自分の服を取りに行ったという侵入理由を考慮しても、住人である元交際相手の承諾を得ずに複製した合鍵を使用して元交際相手の部屋に入った行為は、社会的に相当性を欠き、「正当な理由」があるとは言えず住居侵入罪に該当する可能性が高いと言えます。
住居侵入罪に強い弁護士
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