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岸和田市の恐喝事件 被害者との示談で執行猶予を獲得 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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岸和田市の恐喝事件 被害者との示談で執行猶予を獲得

被害者との示談によって執行猶予を獲得した岸和田市の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

岸和田市の恐喝事件で逮捕

建設会社を営むAさんは、数年前まで指定暴力団に所属する暴力団組員でしたが、すでに足を洗っています。
そんなAさんは、1カ月以上前に、仕事の受注を巡ってトラブルになった取引先の社員に対して「このままやったら、岸和田で仕事できへんようにしたるぞ。わしがどんな人間か知っとるやろう。付き合いを続けたいんやったら、今月中に100万円払わんかい。」と言って取引先の社員を脅し、実際に取引先から100万円を脅し取りました。
取引先から100万円が脅し取ってから1か月以上が経過したある日、Aさんが会社で仕事をしていたところ、急に大阪府岸和田警察署の捜査員が会社を訪ねてきてAさんは、恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

恐喝罪

恐喝罪とは、人を恐喝して財物を交付させる犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役」です。
恐喝罪でいうところの「恐喝」とは、財物の交付又は財物上の利益を供与させる手段として、人を畏怖させるに足りるような行為をすることで、その手段は主に、暴行や、脅迫が用いられますが、暴行や脅迫の程度が大きくなった場合は、強盗罪等の重い罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
今回の事件でAさんが言った「岸和田で仕事できへんようにしたるぞ。わしがどんな人間か知っとるやろう。」という言葉は、Aさんが過去に暴力団組員であったことを考慮すれば十分な脅迫文言となってしまい、これに畏怖した取引先の社員がAさんの要求通り100万円を支払っていれば、恐喝罪が成立することは間違いないでしょう。

勾留中の示談

Aさんは、逮捕後に10日間の勾留を受けたようです。
Aさんの弁護士は勾留期間中に被害者に示談を持ちかけましたが、被害者が示談に応じることはありませんでした。
恐喝罪だけでなく、被害者が存在する事件で逮捕された場合、勾留期間中に示談を成立させることができれば、不起訴になる可能性が高くなります。
そのため弁護士は、被害者との示談を最優先に弁護活動を行うケースが多くなりますが、実際に示談が成立するかどうかは、被害者感情に左右されるので、弁護士であっても被害者と交渉してみないと分かりません。
今回の事件では、勾留中に被害者との示談を締結することができなかったようで、勾留満期と同時にAさんは恐喝罪で起訴されてしまいました。

起訴後の示談

勾留中に被害者との示談が成立した場合、不起訴の可能性が高くなるといった大きな成果を得ることができます。
しかし起訴後に示談が成立したら、その後の手続きに一切影響がないのかと言えばそうではなく、起訴後の示談であっても、その後の手続きに影響をもたらすことがあります。
起訴後に示談が成立することで、刑事裁判で言い渡される刑事処分が減軽される可能性が高くなりますし、もし起訴後の勾留をされていた場合だと保釈が認められやすくなります。
この他、起訴後の示談が成立することによって得られるメリットは様々ですので、起訴後の示談を希望される方は、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

被害者との示談で執行猶予を獲得

恐喝罪は、その法定刑に罰金刑の規定がありません。
そのため、起訴された場合は、その後の刑事裁判で無罪判決を得るか、執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければいけなくなります。
恐喝事件の刑事裁判で執行猶予を得れるかどうかは、被害者との示談が成立しているかどうかが大きく影響するので、恐喝罪で起訴された方で、被害者との示談が締結できていない方は、早期に専門の弁護士に相談するようにしましょう。

恐喝事件に強い

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、恐喝事件等の刑事事件を専門にしている法律事務所です。
岸和田市の恐喝事件でお困りの方、被害者との示談で不起訴を希望されている方等、刑事事件に関するご相談を年中、無休で受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部での無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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則竹理宇

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