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保釈金の金額は? | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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保釈金の金額は?

保釈金の金額は?

保釈金の金額について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、SNSでの高額アルバイトの募集で、振り込め詐欺の受け子をしていましたが、大阪府和泉警察署に逮捕されてしまいました。
その後、詐欺罪の容疑で勾留が決定されることになり、検察官の取調べの際、このまま詐欺罪で起訴される見通しであることを伝えられました。
Aに面会に行った家族はそのことを聞き、保釈をしてもらおうと思ったのですが、ニュースなどの報道で見る保釈金が高額であることから不安になり、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くために初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

~保釈金~

保釈とは、起訴された被告人の身柄解放に関する制度です。
保釈請求が認められ、保釈保証金(保釈金)を納付することで、被告人の身柄解放が行われます。
保釈金が納付されなければ、たとえ裁判所が保釈許可を出していても、被告人の身柄解放が行われることはありません。
では、この保釈金は、どのくらいの額になるものなのでしょうか。
保釈金の相場は、一般には150万円~300万円程度と言われています。
具体的な金額は、刑事事件の性質や、被告人の性格・資力等を考慮され、被告人が出頭することが保証されるような金額が算出されることになっています(刑事訴訟法93条2項)。
そのため、保釈されたことがニュースになるような有名な人たちは、保釈金が高めに設定される傾向にあるのです。

~保釈金は返ってくる~

保釈の際には、住居の制限など裁判所から保釈の条件が出されるのですが、保釈中の被告人がこの保釈の条件に違反することなく、裁判が無事に終了すればたとえ実刑判決となったとしても、保釈金は全額返金されます。
しかし、保釈の条件に違反したり、裁判に出頭しない等の問題が発生すれば、保釈金の一部または全額が没収されてしまいます。
このような事態を防ぐためにも刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は保釈中の行動についての相談を含め、適切なアドバイスを行っていきます。
また、返還されるとはいえ、保釈金は高額であるため一時的に用意することは困難な場合もあります。
こういった場合には、弁護士を通じて保釈支援協会への申込みをすることもできますので、
まずは一度、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

~保釈の重要性~

身体拘束から解放される保釈は、被告人本人の精神的な安定にも必要ですし、ご家族としてもずっと身体拘束を受けている状態では困ることはたくさんあるでしょう。
特に今回の事例のような振り込め詐欺関連の事件では、再逮捕などにより起訴されるまでの身体拘束期間が長期に渡ることもあります。
そういった場合には、少しでも早い身体解放が必要となるでしょう。
また、執行猶予判決が見込まれる場合、その後の更生のために少しでも早く社会復帰に向けて活動していったほうが良いでしょう。
仮に、実刑判決が見込まれるという場合にも、相当期間刑務所に収容されることになりますので、支払いの関係や各種契約など身辺整理のためにも保釈は重要となります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
刑事事件に強い弁護士は、保釈申請の経験も豊富にありますので、保釈の手続について安心してお任せいただくことができます。
まずは、初回接見、無料法律相談で刑事事件に強い弁護士の見解をご確認ください。
各種お問い合わせ、初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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