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(事例紹介)堺市のひったくり事件で逮捕された事例 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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(事例紹介)堺市のひったくり事件で逮捕された事例

(事例紹介)堺市のひったくり事件で逮捕された事例

~事例~

駅前で手提げバッグを持つ女性を物色し、ひったくりを繰り返したとして、大阪府警捜査3課などは17日、窃盗などの疑いで、(中略)被告(30)=窃盗罪などで起訴=を逮捕、送検したと発表した。
起訴された5件を含む被害6件(総額約66万円相当)を裏付け、捜査を終えた。
同課によると、(中略)容疑者は帰宅ラッシュ時にバッグを持った女性を駅前で見つけ、自転車で尾行して犯行に及んでいた。
使った自転車は盗難車で、「バイクだと強盗になるかもしれないので自転車を使った」と容疑を認めているという。
逮捕、送検容疑は昨年12月11日夜、堺市北区北花田町の路上で、女性(55)の後方から自転車で接近し、財布や金券が入ったトートバッグ(総額19万円相当)をひったくるなど、昨年12月~今年1月に堺市内で同様の事件を繰り返したとしている。
(※2022年5月17日15:23iza配信記事より引用)

~ひったくりと窃盗罪~

今回取り上げた事例では、逮捕・送検された被告はひったくりを複数件起こしていたとされています。
報道では、被告は「バイクだと強盗になるかもしれないので自転車を使った」と話しているようですが、ひったくりが何罪になるのかはどういったことで判断されるのでしょうか。

まず、窃盗罪強盗罪の条文を確認してみましょう。

刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第236条第1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

窃盗罪と強盗罪は、「他人の財物」を客体とする犯罪という意味では同じカテゴリに属する犯罪です。
どちらも「他人の財物」をその持ち主の意思に寄らずに自分の物としてしまうという点では、窃盗罪も強盗罪も同じといえるでしょう。

しかし、条文を確認してみると、強盗罪はその手段として「暴行又は脅迫」が用いられることが定められています。
対して、窃盗罪は「窃取」の手段を限定していませんから、この部分が強盗罪と窃盗罪で異なる部分と言えるでしょう。

では、強盗罪の「暴行又は脅迫を用いて」という部分はどういったことを指しているかというと、一般的に、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の強さの暴行や脅迫を用いることを指すとされています。
つまり、被害者が抵抗できなくなる程度の強さの暴行や脅迫によって被害者の物を奪うことで強盗罪が成立するということです。

ここで、ひったくりという行為に注目してみましょう。
ひったくりは、文字通り被害者の持っている物や自転車の前かごなどに入れている物などをすれ違いざまや追い抜きざまにひったくって取って行ってしまうという行為です。
被害者の隙をついて物をっ持ち去ったというひったくりの場合には、暴行も脅迫も存在せず、単に持ち主の意思に反して物を自分の元に移転させたということになるため、窃盗罪が成立することが考えられます。
一方で、被害者が荷物を守ろうとしたところに暴行を加えたり、荷物を離さない被害者を転倒させたりひきずったりして荷物を奪い取ったりすれば、強盗罪の条文にある「暴行」を用いて財物を奪い取ったと判断され、強盗罪が成立する可能性もあるということになります。

このように、ひったくりで成立する犯罪はこうした「暴行又は脅迫」の有無で判断されると考えられます。
今回取り上げた事例の被告は、バイクなら強盗罪で自転車なら窃盗罪というようなニュアンスの話をしているようです。
たしかに、バイクでのひったくりの方が、速度が出るなどの関係で被害者の抵抗を押さえつける程度の強さの「暴行」にあたる行為となりやすいかもしれませんが、先ほど触れた通り、強盗罪にあたるかどうかは「暴行又は脅迫」の有無によりますので、一概に「バイクを利用したひったくりだから強盗罪で、自転車を利用したひったくりは窃盗罪」と判断されるわけではないことに注意が必要です。
自転車でも徒歩でも、「暴行又は脅迫」が用いられて物を奪ったと判断されれば、強盗罪となりえるのです。
もちろん、バイクを利用したひったくりだからといってすぐに強盗罪になるわけでもありませんから、まずは起こしてしまったひったくり事件の詳細を弁護士に伝えた上で、どういった犯罪が成立し得るのか聞いてみることが望ましいでしょう。

ひったくりによる窃盗事件・強盗事件では、被害者への対応も求められますし、今回取り上げた事例のように逮捕されているケースでは釈放を求める活動なども必要になってくるでしょう。
当事者だけで事件の対応をすることは難しいと考えられますので、一度、刑事事件の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたひったくり事件のご相談・ご依頼についても、刑事事件を数多く取り扱う弁護士が対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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