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(事例紹介)教科書選定に関わる加重収賄事件で在宅起訴された事例 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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(事例紹介)教科書選定に関わる加重収賄事件で在宅起訴された事例

(事例紹介)教科書選定に関わる加重収賄事件で在宅起訴された事例

~事例~

大阪府藤井寺市立中学校の教科書採択を巡る汚職事件で、大阪地検は、加重収賄罪などで市立中学校の(略)元校長(61)を在宅起訴した。10日付。
(略)元校長は、教科書の選定委員だった令和2年4~7月、3年度の理科の教科書採択に関する情報を漏らした見返りに、大日本図書側から現金3万円を受け取ったなどとして、大阪府警が2日に書類送検していた。
地検は贈賄側の同社元取締役(65)と関西支社の社員(35)について在宅で捜査を進めている。
(※2022年11月11日11:35産経新聞配信記事より引用)

~加重収賄罪~

今回取り上げた事例では、大阪府藤井寺市の公立中学校の元校長が、加重収賄罪などで在宅起訴されたと報道されています。
起訴罪名となっている加重収賄罪は、刑法第197条の3に定められている犯罪であり、刑法第197条に定められている収賄罪(加重収賄罪と比較して「単純収賄罪」とも呼ばれます。)とは別に定められています。

刑法第197条の3第1項(加重収賄罪)
第1項 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。

刑法第197条の3第1項の「前二条の罪」の中には、刑法第197条に定められている収賄罪などが含まれます。

刑法第197条第1項(収賄罪等)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。

つまり、「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受」(刑法第197条第1項)するなどして収賄罪を犯し、「よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに加重収賄罪が成立することになります。
加重収賄罪は、「加重」とついていることから分かるように、公務員が収賄罪などを犯し不正な行為が行われた際、単なる収賄罪よりもより重く処罰するものです。

今回の事例でいえば、公立中学校の校長や、それによって公立中学校の教科書の選定委員をすることは公務員の職務であると考えられます。
報道の内容を当てはめていくと、公立中学校の校長で教科書の選定委員=「公務員」が、教科書の選定=「その職務」に関し、現金などを受け取った=「賄賂を収受」したと考えられ、ここで収賄罪が成立しそうであると分かります。
報道によると、元校長は、その収賄行為によって、業者側に教科書選定に関わる情報を漏らしたとされています。
当然、公正な教科書の選定業務を行うにあたり、その情報を業者側に漏らさないという決まりとなっているはずですから、元校長が業者側に情報を漏らしたのだとすれば、それは「よって不正な行為をし」たと考えられるでしょう。
こうしたことから元校長には加重収賄罪の容疑がかけられ、在宅起訴されることとなったのだと考えられます。

~在宅起訴されたら~

今回取り上げた事例では、元校長が在宅起訴されたと報道されています。
一般のイメージでは、起訴されるような犯罪を疑われている人は逮捕・勾留されるというイメージが強いかもしれません。
しかし、刑事事件を起こしたからといって必ず逮捕・勾留されるわけではないのと同じように、逮捕・勾留されていないからといって起訴されないというわけではありません。
在宅捜査を受けた後にそのまま起訴されて刑事裁判となるというケースも少なくないのです。

今回の事例では、在宅起訴された罪名は加重収賄罪などであると報道されていますが、先ほど見たように、加重収賄罪の刑罰は「1年以上の有期懲役」となっており、有罪となれば刑務所に行く可能性もある犯罪です。
在宅起訴されたからといってその犯罪の刑罰が軽いものであるというわけでもないのです。

ですから、「逮捕されていないなら大ごとにはならない」「身体拘束を受けていないなら起訴されない」と軽く考えず、早い段階から弁護士に相談・依頼してアドバイスをもらったり弁護活動をしてもらったりすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を多く取り扱う法律事務所です。
加重収賄事件などの収賄事件では、事件の構造が複雑になってしまうことも予想されますので、早い段階でご相談頂くことをおすすめします。
在宅起訴されてしまって対応に困っているというご相談も受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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