援助交際で逮捕 早期釈放を実現する弁護士
- 2023年8月15日
- ピックアップコラム
援助交際で逮捕された方の早期釈放を実現する弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
堺市在住の自営業Aさんは、出会い系サイトで知り合った16歳女子高生にお小遣いを渡し、何度かデートを重ねました。
そして遂に、女子高生の同意を得れたので、Aさんは女子高生と性交渉してしまいました。
それからしばらくして、女子高生が、Aさんから得たお金で高価なバックを購入したことから、援助交際が女子高生の両親に知れることとなり、両親は大阪府堺警察署に相談し、事件が発覚してしまいました。
大阪府堺警察署に、児童買春の罪で逮捕されたAさんは、早期釈放を求め、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)
~釈放とは~
援助交際など、児童買春事件で逮捕された場合、釈放されるためにはどのような手続きがあるのでしょうか。
釈放の手続きには起訴前釈放の手続きと、起訴後釈放の手続きがありますが、今回は、起訴前の釈放について解説します。
起訴前の釈放の手続きで、最も釈放されやすいのは、勾留が決定する前です。
警察は逮捕から48時間以内に被疑者を検察庁に送致します。
送致を受けた検察官は、勾留の必要が認められれば、24時間以内に裁判官に勾留請求します。
そして裁判官が勾留を決定するのですが、それまでに弁護人を選任していれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけたり、勾留請求を受けた裁判官に、勾留を決定しないように働きかける事ができます。
また裁判官が勾留を決定した後でも、その勾留決定に対して不服申し立て(準抗告)を行って釈放を目指すこともできます。
裁判官が勾留を決定すると、被疑者は10日~20日間は警察署の留置施設に勾留されることになりますが、この間に、弁護人が、不服申し立て(準抗告)を行い、これが認められれば、容疑者は釈放される事となるのです。
起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護人を選任し、釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。
勾留決定前に選任できるのは、いかなる犯罪においても私選弁護人のみです。
堺市で、ご家族、ご友人が援助交際などの刑事事件を起こして警察に逮捕され、早期釈放を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。