近所トラブルが刑事事件に発展 器物損壊罪で逮捕
- 2023年10月15日
- コラム
近所トラブルが刑事事件に発展し警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
堺市に住むAさんは、隣に住むVさん一家と、境界線を巡って10年ほど前からトラブルになっています。
Aさんは連日にわたってVさんから些細な嫌がらせを受けており、その仕返しでAさんは、Vさんの家の門扉に「出て行け!!」と赤色のカラースプレーで大きく落書きしました。
Vさんが器物損壊事件で告訴したことから、Aさんは大阪府堺警察署に逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
近所トラブルが刑事事件に発展
今回の事件のように、近所トラブルが刑事事件に発展することはよくあり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、この様な刑事事件に巻き込まれた方からのご相談がよく寄せられます。
今回の事件でAさんは、器物損壊罪で逮捕されていますが、器物損壊罪は刑法第261条に定められた法律で、その罰則規定は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
器物損壊罪は、親告罪で、被害者等、告訴権者からの告訴がなければ起訴を提起できず、被疑者に刑事罰が科せられることはありません。
器物損壊事件の刑事手続き
警察が扱う事件の中でも、器物損壊罪は比較的軽い方で、警察が介入して犯人が特定されても、逮捕されずに不拘束事件として扱われる事件がほとんどです。
また警察が示談を勧めることもあるほどで、警察の捜査中に示談が成立して検察庁に事件送致されずに刑事手続きが終決することも珍しくありません。
ただ今回の事件のように近所トラブルから発展した器物損壊事件の場合は、事件に至るまでの背景や、犯人と被害者の間に遺恨が存在することが考えられます。
それ故に、更なる事件に発展する可能性が高いことから、近所トラブルから発展している器物損壊事件は、逮捕されるリスクが高いといえます。