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事件別-交通違反・交通事故 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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事件別-交通違反・交通事故

交通事故、交通違反と刑事事件

交通事故、交通違反の場合の刑事罰について
 交通事故を起こした場合、交通違反の点につき道路交通法(以下「道交法」といいます)が、事故自体に対しては、自動車の運転により人を死傷させる行為などの処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」と言います)上の罪に問われる可能性があります。殺人や傷害と言った刑法上の罪に問われる可能性もあります。
 交通違反の場合は、道交法上の罪に問われることになります。

道交法について

道交法では、運転者が運転中に守るべき義務及び、それに違反した場合の刑罰が定められております。
 無免許運転
 飲酒運転
 ひき逃げ(救護義務違反)
等に対する罰則が定められています。

自動車運転処罰法について

自動車運転中、傷害、死亡事故を生じさせた場合に、その態様が危険、悪質な場合に重い刑を科すこと等を定めた法律です。具体的には

  1. 飲酒、薬物使用、他車の通行を妨害する目的の走行等、危険な運転をして死傷事故を起こした場合(詳細は「危険運転行為等」をご覧ください)(2、3条)
  2. 飲酒や薬物を摂取して車を運転し、過失(運転するうえで必要な注意を怠ったことです)によって事故を起こした者が、事故後、大量に水を飲むなど、飲酒や薬物を摂取したことの発覚を免れようとした場合(4条)
  3. 自動車を運転して、過失により人を死傷させた場合(5条)
  4. ①~③につき、無免許だった場合のより重い罰則(6条)

が定められています。

なお、道交法上の罪と、自動車運転処罰法上の罪は併合罪となり、両罪とも成立します。

交通違反の点数制度との関係

交通違反の点数制度は、刑事罰とは異なる行政上の制度です。交通事故や違反を起こした場合、対応する刑事罰を科されるのに加えて、点数制度に基づく、免許停止や免許取消等の、行政上の処分が科されることになります。

なお、交通違反の場合は違反に対応した点数が加算されるのみですが、事故を起こした場合、事故の結果に応じた点数も加算されます。

交通反則金制度との違い

性質について

罰金は裁判所が科す刑事罰であるのに対し、交通反則金は行政処分です。そのため、罰金を科されると前科として残るのに対し、交通反則金であれば、前科にはなりません。

また、罰金は性質上支払義務がありますが、交通反則金は支払義務がありません。反則金を払わない場合、通常の刑事裁判手続に沿って、手続が進みます。

金額について

同じ違反に対するものであっても、罰金と交通反則金は金額も異なります。交通反則金のほうが一般に低額です。

手続について

罰金の場合は、刑事裁判を経て、判決により科されることになります。なお、裁判については、罰金ですので、通常の裁判でなく、略式裁判手続(法廷での手続が行われず裁判の日に判決がなされる手続です。詳細は「略式裁判手続」をご覧ください。)によることも可能です。

 一方、交通反則金の場合、警察官から交通反則告知書(いわゆる青切符)を渡され、それによって交通反則金の支払いを求められたことになります。

罰金と交通反則金の関係

違反点数が6点未満の軽微な交通違反の場合、罰金の代わりに、交通反則金を支払うことができます。これを支払った場合、その違反につき更に罰金を科されることはなくなります。

 一方、交通反則金の支払いを拒むこともできます。支払いを拒んだ場合は、刑事裁判の手続に従うことになり、起訴された上で、裁判の結果、有罪であれば、罰金を科されることになります。罰金の場合、前述のように前科となります。

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