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共同危険行為で逮捕された高校生の付添人活動 | 解決事例 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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共同危険行為で逮捕された高校生の付添人活動

2019年11月4日

  • 罪名道路交通法違反(共同危険行為)
  • 解決結果保護観察処分
  • ご依頼者母親
  • 都道府県大阪府岸和田市

事件概要

友人ら数名と共に、岸和田市内において、原付バイク数台に分乗して、信号無視を繰り返す等の危険な集団暴走行為を繰り返した道路交通法違反(共同危険行為)事件です。

事件経過と弁護活動

弁護活動のご依頼をいただいていた時にはすでに、A君の勾留が決定していたことから、弁護士は早急に、この勾留決定に対する異議申立て(準抗告)を行いましたが、共犯者が多数いることから、通謀による証拠隠滅を懸念されて、弁護士の異議申立ては受け入れられませんでした。
そのため弁護士は、勾留先の大阪府岸和田警察署において、接見を繰り返し、A君に対して、警察の取調べに対するアドバイスを行うと共に、今後の刑事手続きの流れや処分の見通しを説明し、A君の不安を取り除くことに努めました。
また親御様との面談の機会を設けて、これまでのA君の生活状況を把握した上で、親御様に対してA君の更生に向けた取組みについてアドバイスを行いました。

その後A君が、10日間の勾留の後に観護措置が決定し、少年鑑別所に収容されてしまったので、弁護士は、この観護措置決定に対しても異議申立てを行ったのですが、残念ながら弁護士の異議申立ては受け入れてもらうことができず、審判までの約4週間、A君は堺市にある少年鑑別所で過ごすこととなりました。
審判までの間、弁護士はA君に対して、これまでの日常生活を振り返り、どうして事件を起こしてしまった等についてよく考えてもらうと共に、日記をつけて反省の情を深めてもらったのです。
また弁護士は、観護措置の期間中も親御様との面談を繰り返し、今後どのようにA君の日常生活を監督し、更生に向けて取り組んでいくのかを検討させていただきました。

A君は、日常的に友人等と暴走行為を繰り返したり、非行歴もあったことから、少年院送致の可能性も十分に考えられた事件でしたが、A君の生活環境を整え、ご家族とA君の更生に向けて具体的に取組んでいたことが認められて、A君は少年審判で保護観察処分となりました。

解決のポイント

観護措置の期間中にA君がしっかりと反省するとともに、親御様がA君の更生に向けて真剣に取り組んだことが、A君が少年院送致を回避し、保護観察処分を得れた大きな要因ではないでしょうか。

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