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女性につきまとい行為をしたとして逮捕・勾留されたが、準抗告が認容され不起訴となった事案 | 解決事例 | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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女性につきまとい行為をしたとして逮捕・勾留されたが、準抗告が認容され不起訴となった事案

2019年9月17日

  • 罪名ストーカー行為等の規制等に関する法律違反
  • 解決結果不起訴
  • ご依頼者
  • 都道府県大阪府茨木市

事件概要

Aさんは、仕事で知り合った女性に対してメールや手紙を送るなどしたため、つきまとい行為にあたるとしてストーカー規制法違反で逮捕・勾留されてしまった。

事件経過と弁護活動

Aさんがストーカー規制法違反の罪で逮捕勾留されてしまったため、Aさんの妻が弊所に初回接見を依頼されました。
弁護士が接見したところ、Aさんはメール等を送ったことは認めていましたが、恋愛感情等はないと主張されており、ストーカー規制法違反には当たらないと主張されていました。

そこで、弁護士は、まず身体解放活動に着手し、裁判所に対して準抗告を申し立て、勾留する理由がないことを丁寧に説明しました。
その結果、準抗告が認容され、Aさんは勾留3日目に釈放されました。

釈放された後も、弁護士は検察官に対して、Aさんの行為がストーカー規制法違反に当たらないことや今後疑われるような行為をしないために家族の協力があること、Aさん本人も自覚をもって行動することを誓約していること等を説得的に主張し、粘り強く交渉したことで、逮捕から約8か月後、不起訴処分を勝ち取ることができました。

解決のポイント

素早い身柄解放活動と、検察官に対する粘り強い説得で不起訴処分を獲得。

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