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5年前に起こした強盗事件で逮捕 公訴時効について | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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5年前に起こした強盗事件で逮捕 公訴時効について

5年前に起こした強盗事件で逮捕された事件を参考に、公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

5年前に起こした強盗事件で逮捕

トラック運転手をしているAさんは、約5年前、堺市の公園にいたカップルに果物ナイフを突きつけ、現金数万円を強取する強盗事件を起こしましたが、警察に逮捕されたりすることなく、現在に至ります。
当時仕事をしていなかったAさんは、生活費に困り、事件を起こしたのですが、その後、現在の仕事に就いてからは、大きな事件を起こすこともなく真面目に暮らしています。
しかし約2カ月前に、トラブルになった交際相手に対して暴行したとして、大阪府北堺警察署で取調べを受けました。
その際にAさんは、取調べを担当した刑事さんから「みんなに協力してもらっているからDNAを提出してくれ。」と言われ、刑事さんに言われるがままDNAを提出したのです。
それから2カ月が経った数日前に、Aさんは、5年前に起こした強盗事件で、警察に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

数年前の事件で逮捕

つい先日、11年前に起こった殺人事件の犯人が警察に逮捕されたことが、新聞やテレビのニュース等で報じられました。
通常であれば、事件発生から時間が経過すればするほど犯人が特定されるのが難しくなります。
時間の経過と共に、犯人に結びつく証拠が少なくなり、事件関係者の記憶も薄れていくからです。
しかし最近は、DNA捜査が進歩し、警察で保管されているDNAが増えていることから、迷宮入りかと思われた過去の事件の犯人が特定されることも少なくないようです。
過去に刑事事件を起こしたがまだ警察の捜査を受けていないという方も、控訴時効までは、いつ何時、警察に逮捕されるかもしれないので注意が必要です。

強盗事件

数ある犯罪の中でも強盗罪は重い事件の一つです。
大阪府警は強盗事件を重要事件の一つと位置づけており、強盗事件が発生した際には、綿密な初動捜査を行うのが通常で、事件の規模によっては所轄の警察署だけでなく、大阪府警察本部の捜査員が事件現場に臨場し、初動捜査に加わることもあります。
そんな初動捜査で、警察が特に力を入れているのが現場に遺留されたDNAの採取です。
これまでの犯罪捜査では、現場指紋が犯人逮捕につながる重要な証拠と言われていましたが、科学捜査を進歩と共に、最近ではDNAが犯人を特定する有力な証拠となる事件が増加しているからです。

ちなみに強盗事件は刑法第236条に規定されている犯罪で、その法定刑は5年以上の有期懲役です。
今回の事例となっているAさんの事件は、被害者にナイフを突きつけて現金を強取しているので被害者が怪我を負っていることはないと思いますが、仮に、被害者に怪我をさせて現金等の金品を強取した場合は、強盗致傷罪や強盗傷人罪が成立することとなり、その法定刑は無期懲役又は6年以上の有期懲役と非常に厳しいものになります。

公訴時効

公訴時効とは、犯罪を終了してある一定期間経過すると、起訴を提起できなくなることです。
公訴時効の期間は、犯した犯罪の法定刑によって様々で、最長で30年(無期の懲役又は禁錮に当たる罪)、最短で1年(拘留又は科料に当たる罪)です。
ちなみに公訴時効は、犯人を逮捕するまでではなく、起訴を提起するまでの期間なので、逮捕から起訴までの捜査に要する時間を考えると、公訴時効が成立する2~3週間前に犯人を逮捕しなければ、検察が犯人を起訴するのは難しいでしょう。

ちなみに強盗罪の公訴時効は10年です。
警察は、基本的に公訴時効をむかえるまで捜査を継続しているので、どんな事件であっても「絶対に逮捕されない」と確信するのは、公訴時効を経過してからになります。
ただし注意しなければいけないのは、殺人罪(未遂を除く)や、強盗殺人罪など、「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑であるものについては、公訴時効は存在しません。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過去に起こしてしまった事件で不安のある方や、ご家族、ご友人が強盗事件を起こして警察に逮捕されてしまった方等からのご相談を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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則竹理宇

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