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ATM機から現金を持ち去り 窃盗罪で逮捕されるも否認 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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ATM機から現金を持ち去り 窃盗罪で逮捕されるも否認

ATM機から現金を持ち去った容疑で警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

◇窃盗事件で逮捕◇

Aさんは、南海電車の泉佐野駅前にある銀行にお金を預けに行った際、ATM機の上に現金10万円の入った封筒があるのを見つけました。
Aさんは、その封筒から現金だけを抜き取って自分の財布に入れ、封筒は銀行のゴミ箱に捨てました。
そして、そのお金をもって駅前のパチンコ店で遊戯したのですが、しばらくして大阪府泉佐野警察署の警察官が来て事情聴取を受けました。
Aさんは「確かに現金を持ち去ったが、パチンコが終わったら交番に届けるつもりだった。」と弁明しましたが、警察官には信じてもらうことができず、そのまま泉佐野警察署に連行された後に、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
Aさんは、現金を自分の財布に入れた事実については認めたが、届け出るつもりだったので窃盗ではないと主張しているようです。
(フィクションです。)

◇Aさんの行為は窃盗罪に当たるのか◇

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪が成立するためには、人の物を取るという故意とは別に、不法領得の意思が必要とされています。
不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、経済的用法に従い、利用し、処分する意思のことです。
今回の事件で、Aさんは、ATM機にあった現金を勝手に持ち去っていることから、権利者を排除する意思はあったと言えます。
しかし、Aさんは、現金は届け出るつもりであって、自分の物にしようというつもりはなかったと弁解しています。
もしこの弁解が認められれば、Aさんには、経済的利益を得る意思がなかったということで、経済的用法に従って利用、処分する意思はなかったことになります。
Aさんが、パチンコを遊技する際に、持ち去った10万円には手を付けていなければ、この点では、Aさんの弁解も認められる可能性があるのではないでしょうか。

しかし、Aさんは、わざわざ現金だけを抜き取って、封筒を捨てています。
また、最近はATMコーナーに、銀行職員や警備員が常駐している銀行も多く、Aさんに、最初から届け出る意思があったのであれば、その場でそういった人に届け出ることもできたでしょうし、そもそも、封筒から現金だけを抜き取って自分の財布に入れている事を考えると、Aさんがどれだけ届け出るつもりだったと弁解しても、やはり本当は自分の物にするつもりがあったのではないかと思われてしまうのでは、ないでしょうか。
その場合、Aさんの行為は窃盗罪となってしまいます。

◇弁護活動◇

本件では、実際には自分の物にしようとする気がありましたが、他方で、本当は不法領得の意思はないのに、取調べにおいて、罪を認めるよう執拗に迫られたり、有利な事情が聞き入れられないこともあります。
また、不法領得の意思というのは法律的な概念ですので、被疑者が法的なことを知らないのをいいことに、巧みに誘導して、不法領得の意思があったかのような供述を引き出そうとしたりすることもあります。
そのような取り調べが続けられた結果、自分の物にするつもりだったという虚偽の自白を取られてしまうこともあります。虚偽の自白をしてしまった場合、その後その自白を覆すことは難しくなりますし、再度否認したとしても、供述の信用性が下がってしまう恐れがあります。
そのため、窃盗罪等の刑事事件で取り調べを受ける際は、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に取調べにどう受け答えしていくべきかアドバイスを受けることをお勧めします。

◇窃盗罪に強い弁護士◇

窃盗事件でお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。

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則竹理宇

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