痴漢事件の示談
- 2020年12月4日
- コラム
痴漢事件の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇痴漢事件で示談◇
泉大津市に住む会社員のAは、自宅近くの駅構内で痴漢事件を起こしてしまいました。
その後、大阪府泉大津警察署で痴漢事件の被疑者として捜査を受けていたAは、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
弁護士に被害者との示談を勧められたAは、刑事事件の示談とはどのようなものとなるのか詳しく聞いてみることにしました。
(この事例はフィクションです。)
◇示談交渉◇
被害者が存在する刑事事件では、被害者との示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
今回の事例のような痴漢事件の場合、被害者との示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
しかし、痴漢事件では、恐怖心などから被害者が加害者本人やその家族と直接話をすることは、避けられてしまうことも考えられます。
そんなときは弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士に依頼すれば、被害者も加害者と直接交渉することがなくなるので、示談締結できる可能性は高くなるでしょう。
示談締結には大きな効果が期待できるため、その示談締結に向けた示談交渉は専門家である刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
◇示談の内容について◇
刑事弁護活動において、刑事処分の軽減を求めるのであれば、被害者等との示談は非常に有効な手段ですが、刑事事件で示談締結となる場合、実際にどのような内容のものが締結されるのでしょうか。
刑事事件は、ほとんどの方が初めての経験かと思われますので、なかなか想像しづらいとおもわれます。
今回は、示談書の内容の一例を紹介します。
~謝罪~
示談書の中で、加害者から被害者へ謝罪します。
また、示談締結に向けては、加害者から被害者の方へ謝罪文を作成してお渡ししたり、場合によっては直接謝罪の場を設けることもあります。
~示談金及びその支払い方法~
示談交渉によって決定した示談金の金額を記載することはもちろん、その支払い方法についても記載することがあります。
一括で支払うのか、分割で支払うのかなど被害者と加害者の事情を考慮して決定します。
~宥恕条項~
宥恕とは、あまり耳なじみのない言葉かもしれませんが、簡単にいうと被害者が加害者を許すという内容です。
この宥恕条項を入れることができるかどうか、は処分にも大きく影響してきます。
~口外禁止~
事件のことや示談のことを、みだりに第三者に言わない、という約束です。
被害者の方にとってはもちろんのこと、加害者にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。
~接近禁止~
示談の際の約束事として、今後加害者が被害者の方へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
今回の事例のような痴漢事件の場合、被害者への接近禁止に加え、犯行現場となった駅や路線を加害者が利用しないようにする、という約束をして示談するケースもあります。
◇示談に強い弁護士◇
今回ご紹介した上記の項目は、示談書に記載される内容のほんの一例です。
事件の状況や、被害者と加害者双方の要望によって、示談の内容は細かく異なっていきます。
刑事事件に強い弁護士は、具体的事件に合わせて効果的な示談締結を目指して活動することが可能です。
示談交渉でお困りの方は、一度刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見にて丁寧に対応いたします。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪市の痴漢事件やその他刑事事件でお困りの方はお気軽にお電話ください。