痴漢事件で逮捕 即日対応可能な弁護士
- 2020年12月24日
- コラム
痴漢事件で逮捕された方への即日対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
痴漢事件で逮捕
泉佐野市に住むAさんは、堺市内の会社まで電車通勤しています。
今朝、Aさんは満員で車の中で隣に座っていた女性のお尻を触ってしまい、目撃者の男性に取り押さえられました。
Aさんは、駅員室に連れて行かれたあと、駆け付けた鉄道警察隊に大阪府迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
逮捕を知ったAさんの家族は、即日対応可能な弁護士を探しています。
(フィクションです)
痴漢は迷惑防止条例違反です
Aさんには、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:大阪府迷惑防止条例)違反の罪が成立します。
大阪府迷惑防止条例第6条1項1号は、
①人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
②公共の場所又は公共の乗物において、
③衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること
を禁止しています。
上記の規定に違反し、有罪が確定すると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(同条例第17条1項2号)。
電車は、「公共の乗物」に該当します(同条例第2条1項2号)。
「公共の乗物」においてAさんは女性のお尻を触ったものであり、衣服の上から人の身体に触れていますので、痴漢行為として大阪府迷惑防止条例違反が適用されますが、もし、スカートの中に手を入れるなどして、直接女性の身体に触った場合、より厳しい、刑法に規定されている強制わいせつ罪が適用されることもあります。
痴漢で逮捕されるとどうなる?
警察署に引致された後、弁解を聞かれ、取調べを受けます。
留置の必要があると認められると、留置場に泊まることになります。
その後警察は、逮捕時から48時間以内にAさんの身柄を検察へ送致します。
身柄を受け取った検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。
勾留されると、原則として10日間身体拘束を受けることになります。
やむを得ない事由があると認められるときは、さらに最長10日間勾留が延長されます。
以上を合計すると、捜査段階において、最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
身柄解放活動を弁護士に依頼
上記のように、捜査段階で23日間もの間身体拘束を受けると、職場を解雇されたり、学生の場合は学校を留年するなど、Aさんの社会生活にも多大な悪影響を与えます。
したがって、一刻も早く釈放を実現して、今まで通りの生活に戻ることが重要になります。
ケースのような痴漢事件の場合、供述の内容や事案の軽重などによっては、勾留が付かずに釈放される可能性もあります。
一般的に、取調べで事件について認め、反省の意思を示していると、早期に釈放される可能性が高まります。
また、Vの乗車していた路線に日常生活では近づかない、通勤通学路が同じ場合、別の路線を使う、といったことを約束することも重要です。
早期に弁護士を選任することも重要です。
弁護士は、勾留の要件を満たさないことを裁判官や検察官に主張することにより、勾留をさせない活動を行うことができます。
勾留されてしまった場合は、勾留に対する不服申し立て(準抗告)を行い、勾留の取消を求めることもできます。
なるべく早く弁護士と相談し、身柄解放活動に着手することが重要です。
被害者との示談交渉を弁護士に依頼
事件解決に向けて、被害者と示談を成立させることも重要です。
被害者との示談が成立すると、当事者間で事件が解決したものと判断され、釈放される可能性が高まります。
さらに、捜査の最終段階において、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定するのですが、その際に、示談が成立していることがAさんに有利な事情として考慮され、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
示談が成立していること、Aさんが正直に供述し、真摯に反省していることが評価され、不起訴処分を獲得することができれば、裁判にかけられることもないので、前科が付かずにすみます。
被害者と示談を成立させることには、上記のように大きなメリットがあります。
年中無休で即日対応している弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、痴漢事件の解決実績も豊富です。
ご家族が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。