痴漢事件で逮捕 釈放後に弁護士が活躍
- 2021年8月26日
- コラム
痴漢事件で逮捕されたが釈放された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
痴漢事件で逮捕されたが釈放
貝塚市に住むAさんは、通勤中に痴漢事件を起こしてしまいました。
その場で取り押さえられ、大阪府貝塚警察署の警察官に逮捕されることになりました。
取調べで痴漢を認めたAはその日のうちに釈放されましたが、この先どうなってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
釈放されたときこそ弁護士を
痴漢事件は各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反となります。
大阪府では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が規定されており、公共の場所や公共の乗物での痴漢に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
ただ、その行為態様によっては、刑法第176条に規定されている強制わいせつ罪となってしまう可能性もあります。
強制わいせつ罪には、「6月以上10年以下の懲役」が規定されており、罰金刑の規定もなく、懲役刑に下限が設けられていることから、非常に重い罪となってしまいます。
このような見通しに関してはさまざまな要素が関係してきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
痴漢事件を含む刑事事件では、今回の事例のように逮捕されたとしても、その日のうちに釈放されることがあります。
釈放されたことでお咎めなし、と勘違いされる方もおられますが、決してそういうわけではありません。
そもそも、すべての刑事事件で逮捕されるというわけではなく、身体拘束を受けず、警察署に呼び出されて取調べを受けて事件が進行していくいわゆる在宅事件もあります。
そして、今回のように一度逮捕されたとしても釈放されて在宅事件となることもあるのです。
在宅事件には私選弁護士
在宅事件の場合、身体拘束も受けておらず、事件の進行も遅くなる傾向にあるため、対応も遅れがちになります。
しかし、在宅事件であっても刑罰を受ける可能性はありますので、しっかりと対処していくことが必要です。
また、逮捕されて釈放されることなく、勾留が決定した場合には、国選弁護人が付くことになりますが、逮捕されなかったり、逮捕されても勾留が決定せずに釈放されたりした場合には、起訴されるまでの段階で国選弁護人は付かないことになります。
起訴されて裁判になれば国選弁護人が付く可能性はありますが、不起訴処分を目指す活動をしていくためには、検察官が起訴不起訴を判断するまでに活動することが大切になってきます。
そのため、在宅事件にこそ私選の弁護士が必要であるといえるのです。
弁護活動のなかでも示談交渉は非常に有効な弁護活動となります。
検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
しかし、弁護士を付けないことには相手の連絡先を知ることもできない、という状況も考えられます。
しかし、弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞くことができますし、被害者も弁護士であれば安心できる、と連絡先を教えてもらえる可能性も高まります。
痴漢事件につよい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部に初回接見をご依頼ください。
すぐに弁護士が接見に向かうことで、早期の身体解放につながることもあります。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。