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銀行口座を他人に譲渡 大阪府泉南警察署から呼び出し | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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銀行口座を他人に譲渡 大阪府泉南警察署から呼び出し

銀行口座を他人に譲渡することについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

◇大阪府泉南警察署からの呼び出し◇

泉南市に住むAさんは、半年ほど前に仕事を辞めて再就職先を探していますが、なかなか見つからず、生活費に困っています。
そんな中、インターネットのサイトで「どなたでも融資します。」という業者を見つけて、この業者に電話しました。
業者から「使っていない銀行口座の通帳とキャッシュカードを指定する所に郵送してもらえれば50万円まで融資します。」と言われたので、Aさんは10年ほど前に開設して、最近使用していなかった口座を指定された住所に郵送しました。
しかしその後、業者と連絡がとれなくなり、Aさんは騙されたと思い融資を諦めていたのですが、つい先日、銀行から「警察からAさんの口座を凍結するように指示されましたので、当該銀行口座を凍結しました。この件に関しては、大阪府泉南警察署に電話してください」と連絡がありました。
Aさんが大阪府泉南警察署に電話したところ、当該銀行口座が詐欺事件に使用されていることが分かり、Aさんも警察署に呼び出されてしまいました。
(フィクションです。)

!!銀行口座を他人に譲渡するのは犯罪です!!

◇銀行口座の譲渡◇

銀行口座(預金通帳)を他人に譲渡する行為は犯罪で、以下のは罪に該当する場合があります。

 

~ケース1 譲渡目的で口座を開設した場合~

最近は、銀行で口座を開設する時に、銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する可能性があります。
詐欺罪は、刑法第246条に該当する犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。

 

~ケース2 既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合~

数年前から、インターネットの掲示板やサイト、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座を買取ります」「融資するので銀行口座を送ってください」といった内容を見かけるようになりました。
このようにして第三者に譲渡された銀行口座は、振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が非常に高いです。
長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律」に抵触します。

この法律の第26条では

他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。
(犯罪収益移転防止法に関わる法律第26条を引用)

と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。

 

~ケース3 譲渡した銀行口座が、詐欺等の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合~

銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる可能性があるのです。

数年前から振り込め詐欺等の特殊詐欺事件が多発しており、警察等の捜査当局が注意喚起していますが、その犯行手口は巧妙かつ複雑化し、被害は増加する一方です。
その様な背景から、警察等の捜査当局は金融機関と協力し、犯罪に使用された銀行口座の凍結や、過去に犯罪に使用された銀行口座の名義人については、新たに銀行口座を開設できなくするなどして、被害の予防に取り組んでいるので注意しなければなりません。

◇口座凍結◇

Aさんのように犯罪の関連性を疑われて銀行口座が凍結されてしまうと、当該口座だけでなく、口座凍結の情報は全ての銀行のリストに登録されてしまいますので、Aさん名義の銀行口座すべてが凍結されることになります。
そのような場合、銀行に対して弁護士を通じ凍結解除を申し入れても、相当な理由がなくては凍結は解除されず、その後、改めて銀行口座を開設することも非常に困難となりますので、絶対に、他人に銀行口座を譲渡してはいけません。

 

泉南市で、他人に銀行口座(預金通帳)を譲渡してしまったなど、手放した銀行口座の事で悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の刑事事件に強い弁護士にご相談ください

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