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合意制度について、刑事事件に強い弁護士が解説 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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合意制度について、刑事事件に強い弁護士が解説

合意制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

昨日は刑事免責制度について解説しました。
本日は、組織的な犯罪等について、首謀者の関与状況等を含めた事案の解明を図るために運用されている、合意制度について解説します。

◇合意制度とは◇

合意制度とは、特定財政経済犯罪と薬物銃器犯罪について、検察官と被疑者・被告人(協力者)が、協力者が他人(標的者)の刑事事件についての証拠収集等の協力行為をし、検察官が協力行為を考慮して、協力者の事件について一定の軽減をすることを合意する制度のことです。

◇特定犯罪とは◇

合意制度の対象である特定犯罪については、刑事訴訟法350条の2第2項に列挙されています。
特定犯罪として挙げられているのは、一定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪です。
ただし、死刑・無期に当たる罪は除外されています。

◇合意内容◇

■本人の協力行為(刑事訴訟法法350条の2第1項1号)
検察官と被疑者・被告人の合意内容のうち、被疑者・被告人本人が合意する内容は、①取調べに際して真実の供述をすること、②証人尋問を受ける際に真実の供述をすること、③証拠収集に関し、証拠の提出その他必要な協力をすることです。

■検察官による処分の軽減(刑事訴訟法法350条の2第1項2号)
検察官が、本人との合意により行う処分の軽減は

①公訴を提起しないこと
②公訴を取り消すこと
③特定の訴因・罰条により、公訴を提起・維持すること
④特定の訴因・罰条の追加、撤回、特定の訴因・罰条への変更請求をすること
⑤特定の求刑をすること
⑥即決裁判手続の申立てをすること
⑦略式命令を請求すること

です。

■協力行為及び処分軽減に付随する事項その他の合意の目的を達するために必要な事項(刑事訴訟法350条の2第3項)

例えば、取調べへの出頭の約束、取調べの録音・録画を拒否しないこと、調書への署名押印を拒否しないこと、遮蔽措置の申立てをすることなどです。

◇協議の進め方◇

合意制度を利用するためには、弁護人の同意が必要です(刑事訴訟法350条の3第1項)。
そして、合意制度を利用にあたり、検察官、被疑者・被告人、弁護人の3者で協議を行う
ことになります(刑事訴訟法350条の4本文)。
まずは、協議開始に向けた意見交換を行います。
そして、協議開始書を3者連名で作成します。
被疑者・被告人及び弁護人に意義がなければ、協議の一部を検察官と弁護人のみで行うことができます(刑事訴訟法350条の4ただし書)。
検察官は、供述拒否権を告知したうえで、被疑者・被告人に対し、他人の刑事事件について供述を求め、聴取することができます(刑事訴訟法350条の5第1項)。
協議過程が書面として記録され、協議が終了します。

◇合意について◇

検察官が、被疑者・被告人の協力行為により

①得られる証拠の重要性
②関係する犯罪の軽重及び情状
③当該関係する犯罪の関連性の程度
④その他の事情

を考慮して、必要と認めるとき、合意が成立することになります。

検察は、裏付け捜査をして供述の信用性を徹底的に吟味したうえで、得られる証拠に重要性がある場合には、処分軽減の内容を提示し、裏付け証拠が得られなったり、得られる証言に重要性がない場合は協議を打ち切ります。
合意が不成立となった場合、協議における供述は、協力者である被疑者・被告人の刑事事件でも、標的者の事件でも、証拠とすることはできません(刑事訴訟法350条の5第2項)。
ただし、当該供述によって得られた証拠(派生証拠)の証拠能力は制限されません。
また、協力者の行為が、犯人蔵匿、証拠隠滅に当たる場合、協力者の供述をその犯罪立証の証拠に使うことができます(刑事訴訟法350条の5第3項)。

◇合意からの離脱◇

合意違反があった場合、違反をされた相手方は、合意から離脱することができます(刑事訴訟補350条の10第1項1号)。

被告人から離脱することができる場合は、以下のとおりです(刑事訴訟法350条の10第1項2号)。

①訴因変更が許可されない場合
②求刑より重い刑が言い渡された場合
③即決裁判手続の申立てが却下された場合
④略式請求の合意をしたのに正式裁判になった場合

 

検察官から離脱することができる場合は、以下のとおりです。

①協力者が協議においてした供述が真実でないことが明らかになったとき。
②協力者が合意に基づいてした供述の内容が真実でないことまたは合意に基づいて提出した証拠が偽造・変造されたものであることが明らかになったとき。

◇合意の失効◇

不起訴合意があっても、検察審査会が起訴相当、不起訴不当、起訴の議決をしたときは、合意は将来に向かって効力を失います(刑事訴訟法350条の11)。
この場合は、派生証拠も含めて協力者の刑事事件では証拠能力はないものとされます(刑事訴訟法350条の12第1項)。
ただし、協力者が合意違反や犯人蔵匿、証拠隠滅等に及んだ場合、協力者に意義がない場合には、この限りではありません(刑事訴訟法350条の12第2項)。

◇検察官による合意違反の効果◇

検察官が、合意違反による公訴提起や、公訴の維持をした場合、公訴棄却の判決が下されます(刑事訴訟法350条の13第1項)。
合意違反の訴因変更請求をした場合、訴因変更の許可が禁止されます(刑事訴訟法350条の13第2項)。
なお、求刑合意違反のペナルティはありません。
合意違反があれば、協力者の事件でも、それ以外の者の事件でも、協力者の供述、協力者の行為により得られた証拠に証拠能力はありません(刑事訴訟法350条の14第1項)。
ただし、異議がない場合には証拠にすることができます(刑事訴訟法350条の14第2項)。

◇虚偽供述等の罪◇

協力者が合意違反をした場合、5年以下の懲役が科されます(刑事訴訟法350条の15第1項)。
協力者や、他人の刑事事件の確定前に自白した場合には、刑が減免されます(刑事訴訟法350条の15第2項)。

◇刑事事件に強い弁護士◇

刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が二日間にわたって、刑事免責制度と合意制度について解説いたしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部では、刑事事件に関するご相談を、年中無休で受け付けております。
刑事事件に関するご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付け中)までお気軽にお問い合わせください。

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