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業務上横領罪で刑事告訴されたら | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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業務上横領罪で刑事告訴されたら

業務上横領横領罪で刑事告訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

業務上横領罪で刑事告訴

Aさんは、羽曳野市の建設会社で経理課長をしています。
Aさんの業務は、資材の発注や支払い、施工費の管理、従業員の給料管理など、会社の経理関係の業務全般で、会社の銀行口座の通帳や届出印も管理しています。
そん中、パチンコで借金を抱えてしまったAさんは、その借金を返済するために、自分の管理している会社の口座から不正に200万円を引き出して横領し、借金を返済しました。
先日、会社の口座から200万円が出金されていることに気付いた会社の代表から、横領を疑われて追及を受けたAさんは、横領の事実を認め謝罪しました。
しかし会社の代表は激怒しており、1週間以内に弁償しなければAさんを業務上横領罪で刑事告訴するようです。
(フィクションです)

業務上横領罪

刑法第253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。(刑法抜粋)

業務上横領罪は、単純な横領罪(刑法第252条)の特別罪として位置付けられており、単純な横領事件と比べて法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いことから罰則規定が厳しく定められています。

刑事告訴

刑事事件における告訴の事を刑事告訴と言います。
刑事事件の被害者などの告訴権者が、警察官や検察官に対して特定の犯罪が行われている事実を申告し、同時にその犯人の処罰を求める意思表示のことです。
刑事手続き上、被害届と同じ意味合いを持ちますが、刑事告訴された事件については、警察等の捜査機関に、捜査する義務が科せられます。

業務上横領罪で逮捕される?

警察が捜査する業務上横領事件のほとんどは、会社等(被害者)からの告訴が端緒となります。
会社等(被害者)が警察に告訴するのは、弁償ができていない場合や横領額が高額に及んでいる場合がほとんどです。
警察が告訴を受理し捜査を開始した時点で、逃走や罪証隠滅のおそれがある場合は逮捕されることとなるでしょう。

業務上横領事件で示談

業務上横領事件は、会社等(被害者)と示談することによって、刑事事件化を防げたり、刑事罰を免れることができます。
会社等(被害者)との示談は、横領したお金を被害者(会社)に弁償できるかどうかに左右されます。

業務上横領罪の量刑

業務上横領罪で起訴された場合、その処分は、横領した金額や、被害者(会社)に弁償しているか、会社等(被害者)と示談しているか等によって変わってきます。
ただ今回の事件のように横領額が200万円にも及ぶ場合は、弁償することも非常に困難でしょうし、仮に弁償できていたとしても、会社等(被害者)が告訴した場合は、警察は捜査に乗り出すでしょう。
その場合は逮捕される可能性も考えられますし、起訴された場合は実刑判決もあり得ます。
一般的に、弁償できていない業務上横領事件ですと、横領額が100万円を超えれば実刑判決が言い渡される可能性が高くなると言われています。

業務上横領事件に強い弁護士

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