保釈中の犯罪で逮捕
- 2020年1月26日
- コラム
保釈中に再び犯罪をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
保釈中の犯罪で逮捕
Aさんは、窃盗罪で起訴されて、現在は保釈中の身分です。
そんな中、再び万引き事件を起こしてしまい、大阪府岸和田警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、今後どうなるか不安で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部」に相談しました。
(フィクションです)
保釈とは
「保釈」という言葉を聞いたことがある方は多いかもしれません。
犯罪をして逮捕され、刑事裁判が進められている期間中に、保釈金を納めて仮に釈放される制度のことを指します。
保釈の制度は、冤罪を防止するため、逮捕された人であっても、有罪が確定するまでは、無罪であることを前提に出来る限り一般人と同じように扱うべきである、という建前があります。
そこで、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるような場合を除き、一時的にでも釈放するという制度が「保釈」ということになります。
保釈を許可する場合も、逃亡や証拠隠滅をしないことの他、次回以降の裁判に必ず出廷すること、住居は被告人の逮捕前の家などから変えないこと、特定の事件関係者と連絡を取らないことなどが条件として付けられたりします。
保釈金は、上記の条件違反行為などを行わなければ、たとえ有罪になっても返還されます。
しかし、条件違反があった場合には保釈が取り消され、保釈金も没収される可能性があるという制度になっています。
ペナルティを設けて逃亡や証拠隠滅の可能性を低くしたうえで釈放するというわけです。
保釈金の金額は、本人の財力や、犯罪の内容などによって変わります。
保釈金の没収
仮にAさんが逃亡を図ったりするなどの条件違反をしていた場合には、保釈が取り消され、保釈金が没収されてしまう可能性があります。
しかし保釈の際、「新たに犯罪をしないこと」という条件が付けられるわけではありませんので、Aさんのように新たに窃盗を行ったとしても、保釈の条件違反となるわけではありません。
したがって、保釈金が没収されるわけではありません。
しかし、新たに犯罪をして逮捕までされているわけですので、釈放されるという効果は事実上なくなります。
また、すでに刑事裁判になっていた分と、新たに犯した分の両方の刑罰を受けることになりますし、保釈中に再犯をしたとなれば、裁判官の印象も悪くなってしまいますので、判決にも悪影響が及ぶことになってしまいます。
弁護士に相談を
すでに刑事裁判を受けているということであれば、国選弁護人などが付いておられると思います。
その弁護活動に不満がなければ、そのまま弁護をお願いすれば良いでしょう。
もしセカンドオピニオンを聞きたい場合には、弊所までご連絡いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、釈放中の場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
保釈中に犯罪をしてしまった、保釈条件に違反してしまったといった場合には、ぜひご相談ください。