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保釈中に逃亡 保釈金はどうなるの? | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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保釈中に逃亡 保釈金はどうなるの?

保釈中に逃走した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説いたします。

◇保釈中の逃走◇

Aさんは覚せい剤の所持容疑で2ヶ月ほど前に大阪府泉佐野警察署に逮捕されて、10日間の勾留の後に起訴されました。
起訴後に、保釈が認められて、保釈金200万円を大阪地方裁判所岸和田支部納付して釈放されたAさんは、裁判所から指定された制限住居である、泉佐野市の実家で生活していました。
今回起訴された覚せい剤の所持事件を起こす以前に、覚せい剤の所持や使用の前科があり、2年ほど前に刑務所から出所したばかりであることから、今回の事件で有罪が確定すれば再び服役する可能性が非常に高いことを、勾留期間中に選任した弁護士から聞いて納得していたAさんでしたが、実家での暮らしが長くなるにつれて再び服役することが怖くなってしまいました。そしてAさんは実家を飛び出し、それ以降、知人の家を転々として生活しています。
そしてついに、先日予定されていた第一回公判に出廷しなかったAさんは、今後、自分がどのようになるのかが不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

今年、大阪府内では保釈中に所在不明になった被告人が、検察庁の職員に拘束される際に逃走したり、拘束後の移動途中に、検察庁の車両から被告人が逃走する事件といった、保釈中の被告人が逃走する事件が相次ぎました。
そもそも保釈とはどのような手続きで、保釈中に逃走するとどうなるのでしょう?また保釈中に逃走した場合、保釈時に裁判所に納付した保釈金はどうなるのでしょう?そういった疑問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の刑事事件専門の弁護士が解説します。

◇保釈◇

保釈とは、警察等の捜査機関に逮捕されて身体拘束(勾留)を受けていた被疑者が、起訴されて被告人の身分となった後も起訴後の勾留によって身体拘束が継続された場合に、起訴から刑事裁判で判決が言い渡されるまでの間に、裁判官が許可した上で、保釈金を裁判所に納付すれば、被告人の身体開放が解かれ釈放されることです。
身体開放が解かれるという点では、逮捕、勾留期間中の釈放と変わりありませんが、保釈の場合は、裁判官の許可だけでなく、保釈金を裁判所に納付しなければ釈放されず、裁判所から様々な制限を受ける場合があります。

~代表的な保釈時の条件~

保釈時に、裁判所から証拠隠滅や逃亡を疑われる行為が禁止される他、保釈時は、具体的に以下のような条件が定められる可能性があります。

住居の制限・・・日常生活を送る住居が制限され、旅行等で制限住居地を離れたり、海外旅行に行く場合は裁判所の許可が必要になります。

事件関係者との接触禁止・・・被害者等の事件関係者との連絡を制限されます。事件の共犯者や被害者をはじめ、今後の裁判に影響する可能性のある考えられる関係者に対して、弁護士を介して以外で、電話も含め連絡を取ることを禁止されます。

裁判への出廷・・・その後の刑事裁判に出廷することを約束しなければいけません。

◇保釈中の逃走◇

保釈中に行方をくらませると、逃亡したと捉えられます。
そもそも、保釈が認められるに当たっては、上記したような条件が定められますので、逃亡は、それに違反する行為として、保釈は取り消されることとなってしまいます。
保釈が取り消されると、当然の措置として、再び身体拘束を受ける事となり、その後二度と保釈が認められることはないでしょうから、保釈中の日常生活は注意して、定められた条件に従うことをお勧めします。

◇保釈の取消しと保釈金の没収◇

判決までに保釈金が没収されるのは、保釈が取り消された場合に限られ、保釈を取り消さずに、保釈金だけを没収することはできません。
保釈が取り消されるのは、被告人が

1、正当な理由なく裁判に出廷しない時

2、逃亡又は、逃亡すると疑われる相当な理由がある時

3、証拠隠滅又は、証拠隠滅すると疑われる相当な理由がある時

4、被害者等の事件関係者や、その親族の身体や財産に危害を加えたときや加えようとしたり、これらの者を怖がらせる行為をした時

5、住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反した時

の何れかに該当する場合です。

 

ご家族、ご友人の保釈を希望される方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。
保釈等の刑事手続きに関する無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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則竹理宇

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