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不正アクセス禁止法違反で逮捕  | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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不正アクセス禁止法違反で逮捕 

不正アクセス禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社員のAさんは、不正に入手した同僚のパスワードを利用して、自宅のパソコンから会社のオンラインシステムにアクセスしました。
不正アクセスに気付いた会社が調査した後に、会社が大阪府堺警察署に被害届を出したことから、Aさんは不正アクセス禁止法違反逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~不正アクセス禁止法の「不正アクセス」行為~

不正アクセス禁止法が禁止する「不正アクセス行為」とは、他人の識別符号(IDやパスワードなど)を入力して特定の機能を利用しうる状態にさせる行為などをいいます。
Aさんのように、不正に入手した他人のパスワードを利用してネットワークシステムにアクセスする行為も、不正アクセス行為に当たるでしょう。
もっとも、他人のパスワード使用につき本人から許可を得ている場合には、不正アクセス行為にはあたりません。
不正アクセスの罰則規定は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」ですので、起訴されて有罪が確定すれば、この罰則規定の範囲内で刑事罰が科せられることとなります。

~その他の禁止行為~

不正アクセス禁止法は他人の識別符号の不正取得や不正保管、入力を不正に要求する行為も禁止しています。
また、不正アクセス行為を助長する行為も禁止されており、例えば他人のパスワードを知っている人がそれを他人に教えるなどの行為がこれにあたります。

~弁護活動~

不正アクセス禁止法違反での弁護活動として、無断でアクセスされた被害者との間で示談をすることが考えられ、示談を成立させることで不起訴となる場合があります。
とはいえ、事件当事者本人から事件の具体的事実をお聞きしないことには弁護活動方針を立てることは困難です。
そこで、事件当事者が逮捕された場合には、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
堺市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が不正アクセス禁止法違反で警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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