家の中を盗撮したら?適用される法律を検討
- 2020年2月24日
- コラム
家の中の盗撮事件で適用される法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇盗撮事件◇
堺市に住む高校生A君は、同級生の家によく遊びに行っていますが、この同級生には中学3年生の妹がおり、A君はこの妹に好意を抱いています。
そんなある日、盗撮用の小型カメラをインターネットで購入したA君は、同級生の家に遊びに行っている時に、妹の部屋に忍び込んで、この盗撮用のカメラを仕掛けました。
その日の夜にカメラはすぐに発見されたらしく、同級生の親から警察に通報した連絡を受けたA君は、今後、警察に逮捕されるか不安で、両親に相談しました。
A君から真相を聞いた両親は、堺市の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部に相談することにしました。
(この盗撮事件はフィクションです。)
◇盗撮事件◇
盗撮事件と一言でいっても盗撮した場所や盗撮の方法、撮影されたものによってどの法令が適用されるかが変わってきます。
A君のような盗撮行為で適用される可能性がある法律は以下のとおりです。
~迷惑防止条例違反~
一般的な盗撮事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性が高いですが、大阪府の迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物、つまり公衆の場所での盗撮行為を禁止しています。
そのため、今回の事例でAが盗撮した友人の居宅では、公衆性はないと考えられます。
そのためAの盗撮行為が迷惑防止条例違反に該当する可能性は低いでしょう。
~住居侵入罪~
刑法第130条に規定されている住居侵入罪では、正当な理由なく人の住居に不法に侵入することを禁止しています。
A君の場合、同級生を訪ねて居宅に立ち入る事については正当な理由が認められますが、盗撮するカメラを仕掛けるために立ち入る事については、当然、正当な理由は認められません。
例えA君が、同級生を訪ねて居宅に立ち入ったとしても、カメラを設置しようとした時点で違法性が阻却される可能性はなく、住居侵入罪が成立する可能性が大です。
ちなみに住居侵入罪の罰則は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。
~児童ポルノ法違反~
児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」とする)では、児童ポルノの製造を禁止しています。
児童とは18歳に満たない者を意味し、A君が盗撮しようとした同級生の妹は中学生ですので、「児童」に該当します。
「児童ポルノ」に該当するかどうかは、盗撮された映像の内容によりますが、もし妹の着替えている姿など、衣類の全部または一部を付けない姿が撮影されていた場合は、児童ポルノに該当する可能性が高いです。
児童ポルノを製造したと認められた場合は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
このように、盗撮の犯行形態によって、どの様な法律に違反する事になるのか分かりません。
ご家族、ご友人が盗撮事件で逮捕された場合、まずは、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
また、お子様が盗撮事件を起こして逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士に初回接見をご依頼ください。
刑事事件では迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながります。
警察から逮捕の連絡があっても、事件概要までは教えてくれないという場合もあります。
しかし、弁護士は事件概要が全く分からないという状態でも対応できますので、逮捕の連絡を受けたらすぐにご連絡ください。