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泉大津市のパチンコ店で置き引き 早期に弁護士を選任するメリット | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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泉大津市のパチンコ店で置き引き 早期に弁護士を選任するメリット

パチンコ店での置き引き事件で、早期に弁護士を選任するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

パチンコ店での置き引き事件で警察から呼び出し

会社員のAさんは、1カ月ほど前に泉大津市のパチンコ店に遊びに行きました。
パチンコを終えて換金所に行った際に、換金所のカウンターに財布があるのを見つけたAさんは、財布を盗って、パチンコ店のトイレの個室に持ち込んで、財布の中に入っていた現金2万円を盗みました。
財布は、そのままトイレの個室に放って、そのまま帰宅したのですが、つい先日、Aさんの携帯電話機に大阪府泉大津警察署の警察官から電話がかかってきたのです。
置き引きの容疑がかけられて犯行を認めたAさんは、警察官と出頭日時を調整して、三日後に警察署に出頭することになりました。
今後の手続きや処分の見通しに不安のあるAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

置き引き事件(窃盗罪)

「置き引き」とは窃盗罪の一種です。
今回の事件は、パチンコ店の景品交換所のカウンターにあった他人の財布を盗んだ事件ですが、一見すると、他人の落とし物を横領した、遺失物横領事件のようにも考えることができます。
路上等、誰も管理していない場所に置き忘れていた物であれば、その物が誰の占有下にもないので、遺失物横領罪、いわゆるネコババに該当する可能性が高くなりますが、今回の事件の場合ですと、財布の持ち主がその場を離れて間もない場合は、財布の占有は、まだ財布は持ち主の占有下にあると考えられますし、財布の持ち主が離れて相当な時間が経過している場合、落とし物の占有は景品交換所にあると考えられて、窃盗罪が適用される可能性が高いです。
窃盗罪は、万引きように被害額が数百円と低額の事件もあれば、他人の家に忍び込んだり、閉店後の商店に忍び込んだりして、高額の現金や、数百万円にも及ぶ貴金属類を盗み出すような被害額が高額に及ぶ事件もあります。
そのため法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と幅が広く持たれています。
被害額が数万円の置き引き事件であれば、初犯の場合、被害者との示談がなくても略式起訴による罰金刑になる可能性が非常に高いですが、他人の家や、閉店後の商店等に不法侵入して現金等を盗み出すような侵入窃盗事件の場合は、初犯であっても実刑判決が言い渡されることもあります。

警察に出頭する前に弁護士を選任するメリット

犯行を認めている場合の刑事弁護活動において、刑事裁判前の弁護士の活動は大きく分けて2つに分けることができます。
1つは、逮捕等によって身体拘束を受けている方の早期釈放を求める活動です。
そしてもう1つは、不起訴を求める等、刑事罰を回避するための活動です。
Aさんの場合、事前に警察から電話がかかってきて犯行を認めた上で、出頭日時の調整をしているので、よほどのことがない限り証拠隠滅や逃走のおそれがないので、出頭したからといって逮捕されることはないでしょう。
そうなってくると弁護士は、刑事罰を回避するための活動を行うことになります。
Aさんのように、まだ検察庁に送致される前の段階で弁護活動をスタートさせることで、早期に示談がまとまれば、検察庁に送致される前に刑事手続きがストップすることもあり、その場合は絶対に刑事罰を回避することができます。
警察で採取された指紋や、撮影された被疑者写真は前歴として警察の内部に記録として残ってしまいますが、社会的な不利益は最小限にとどめることができるので、早期に弁護士を選任するメリットは大きいものといえるでしょう。

刑事事件に強い弁護士

何よりも、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
泉大津市の置き引き事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の評判のいい弁護士にご相談ください。

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代表弁護士
則竹理宇

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