泉大津市の少年事件 子供を少年鑑別所に行かせたくない
- 2019年12月22日
- コラム
【泉大津市の少年事件】少年鑑別所での観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
~子供を少年鑑別所に行かせたくない~
Aさんの子供(17歳)は、1年ほど前に高校を中退し、現在は知人の経営する飲食店で働いています。
ある日、仕事に出たまま息子が帰宅しなかったことから心配になったAさんは、近所の大阪府泉大津警察署に息子の捜索願を出しに行ったのですが、そこで息子が警察に逮捕されていることを知りました。
Aさんの息子は、友人らと無免許で原付バイクを乗り回して、交通違反を繰り返していたようです。
警察官から「警察の捜査が終われば少年鑑別所に行くと思いますよ。」と言われたAさんは、子供を鑑別所に行かせたくないと思い、泉大津市の少年事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです。)
少年鑑別所
捜査機関による捜査が終了すると、少年事件・少年犯罪は家庭裁判所に送致されることになります。
家庭裁判所へ送致された後、家庭裁判所が少年を少年鑑別所に送るかどうかを判断します。
家裁送致後も少年の身体拘束が必要な場合は、少年鑑別所での観護措置という手続きが行われます。
期間は通常4週間(少年法17条3項、4項本文)ですが、最長で8週間(少年法17条4項ただし書き、9項)とされています。
少年鑑別所は刑務所等とは異なり、少年の資質を調査・分析し、少年の改善更生のための適切な処遇方針が検討されることから、少年の更生を考えるうえで、プラスに働く部分もあります。
一方で、少年鑑別所に入ることで、現在通っている学校から退学させられたり、勤務している職場から解雇されたりする危険は高まります。
弁護士の役割り
弁護士は、家庭裁判所に送致されるまでは、弁護人として少年の刑事弁護活動を行いますが、家庭裁判所に送致後は、「付添人」という立場になります。
弁護士は、付添人として、観護措置を争うか否かについて、少年及び保護者の方に十分に説明したうえで、少年にとっていずれが適切といえるか判断することになります。
少年鑑別所に行かせないために
弁護士は、少年を少年鑑別所に行かせないために、家庭裁判所の観護措置決定に対して活動することができます。
~観護措置決定阻止~
観護措置がとられると4週間程度の長期間にわたって少年は鑑別所に収容されてしまいます。
学生であれば学校を欠席せざるをえなくなりますし、事件終結まで長期間を要することとなってしまい少年の被る不利益は多大になります。
弁護士としては、観護措置の要件・必要性がないことや観護措置を避けるべき事情があることについて述べた意見書を家庭裁判所に提出し、早期の身柄解放に努めます。
~観護措置決定に対する異議申立て~
観護措置決定の要件を満たさないにもかかわらず、観護措置決定がなされた場合には、かかる観護措置決定は違法・不当であるとして、観護措置決定に対し、異議申し立てをします。
~観護措置取消の申請~
観護措置決定がなされた場合、その後に生じた事情や調査の結果を踏まえて、観護措置の必要がなくなったとして、その取消しを申請することができます。
~一時的な観護措置の取消し~
特別な事情がある場合は、観護措置決定によって少年鑑別所に収容されている少年を一時的に自宅に帰らせることもできます。
少年に受験や親族の葬儀といった特別な事情がある場合は、弁護士が、一時的に観護措置を取消す請求を家庭裁判所にすることが可能で、その請求が認められると、少年は一時的に少年鑑別所を出ることができます。
この場合、受験等の用件が済んだ後、再び観護措置が取られ少年鑑別所に収容されます。
少年事件に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、刑事事件と共に少年事件にも強いと評判の法律事務所です。
少年事件の弁護活動は、成人事件と異なる専門的な知識が必要となりますので、警察に逮捕されてしまったお子様には、専門の弁護士を選任することをお勧めします。
泉大津市の少年事件でお困りの方、子供を少年鑑別所に行かせたくないという親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。