泉大津市で逮捕 路線バス内で公然わいせつ
- 2020年2月10日
- コラム
泉大津市内の路線バス内での公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇公然わいせつ罪で逮捕◇
会社員のAさんは、通勤で、自宅最寄りのバス停から、南海の泉大津駅まで路線バスを利用しています。
昨夜、酒を飲んでほろ酔い気分で帰宅していたAさんは、路線バスの中でムラムラした性欲を抑えきることができず、バス内で自慰行為に及んでしまいました。
その様子を目撃していた女性が、携帯電話で110番通報したらしく、近所のバス停でバスを降りたところ、警察官に職務質問されました。
犯行を認めたAさんは、その場で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
◇公然わいせつ罪◇
法第174条に定められた「公然わいせつ罪」は、公然とわいせつな行為をする事で、違反すると6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金が科せられます。
「公然」とは、不特定又は多数の人が認識できる状態を意味します。
「わいせつ」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を意味します。
公然わいせつ罪に該当する具体的なわいせつ行為は、陰部の露出や、性交の実演、演技等で、乳房を露出するだけでは足りないとされています。
また公然わいせつ罪が成立するには、行為者に公然わいせつの故意が必要です。
公然わいせつの故意とは、行為者が公然とわいせつ行為をしていることを認識していることです。
◇公然わいせつ罪の弁護活動◇
公然わいせつ罪で逮捕された方の刑事弁護活動は大きく分けると
①早期釈放に向けた弁護活動
②刑事処分を軽減するための弁護活動
の2種類があります。
①早期釈放に向けた弁護活動
逮捕手続きに付随して、48~72時間は裁判官の許可なく身体拘束されることとなりますが、この時間を経過した場合、裁判官が勾留を決定しなければ、身体拘束が続くことはありません。(72時間以内に、警察や検察の判断で釈放されることはある。)
弁護士は、身体拘束する必要がないことを主張して、裁判官に対して勾留決定をしないようにはたらきかけることができます。
また裁判官が勾留を決定した場合であっても、その決定に異議を申し立てたり、勾留決定時から状況が変わったことを申し立てて、勾留決定の取り消しを求めることができます。
何れの身柄開放活動についても、最終的には裁判官が判断することなので、絶対ではありませんが、状況によっては、極めて高い確率で釈放されることもありますので、逮捕された方の早期釈放を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。
②刑事処分を軽減するための弁護活動
上記したように、公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」ですので、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受ける事になりますが、起訴されるまでの弁護活動内容によっては不起訴処分となる可能性があります。
公然わいせつ罪は、法律上、被害者が存在しない事件なので、窃盗や傷害事件などのように被害者が存在する事件ほど、「示談」が刑事処分の軽減に向けた有効的な手段ではありません。
しかし、目撃者に謝罪し、示談する内容によっては、刑事処分の軽減につながる可能性もあるので、公然わいせつ罪の刑事処分について不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部にご相談ください。
◇公然わいせつ罪に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の初回接見サービスをご利用ください。
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