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児童買春での取調べにアドバイス | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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児童買春での取調べにアドバイス

児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。

◇岸和田市の児童買春事件◇

大阪府岸和田市に住む会社員のAは、出会い系サイトで知り合った女性と出会い、ホテルに行く約束をしました。
Aは、女性に金銭を支払いホテル内で性交しました。
それからしばらく経ったあるとき、大阪府岸和田警察署の警察官から連絡があり、話を聞きたいことがあると言われました。
Aが心当たりのあるものとしては先日の女性との援助交際くらいでした。
Aはもしかしたら、あのときの女性が18歳未満で児童買春となってしまっているのではないか、と考え警察へ行く前に刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

◇児童買春◇

出会い系サイトやSNSで知り合った女性と金銭などを渡して援助交際をした場合、相手が18歳未満だと児童買春となってしまう可能性があります。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下 児童買春、児童ポルノ法)」に定義が規定されています。

 

児童買春、児童ポルノ法第2条
1項「この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。」
2項「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

 

そして、児童買春、児童ポルノ法第4条では児童買春をした者に対する罰則として「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
今回のAのように、相手の女性が18歳未満だとは知らなかった場合にも児童買春となってしまうのでしょうか。
児童買春において相手の年齢を知らないときは基本的に罪に問われません。

◇弁護士に取り調べのアドバイスを◇

児童買春で取調べを受けるときに年齢を知らなかったというためには、取調べの前に弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
本当に援助交際の相手が18歳未満であると知らなかった場合でも、取り調べにおいて相手の行動や話題、見た目などから18歳未満かもしれないと思われる事情があったとされてしまうかもしれません。
18歳未満かもしれないと思っていた、ということになれば未必の故意があったとされて、児童買春の罪に問われる可能性があります。
そのため、18歳未満であるとは知らなかった、と主張していこうと思うのであれば、専門家である刑事事件に強い弁護士のアドバイスが必要となるでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、児童買春、児童ポルノ法のような特別法にも精通しておりますので、一度ご相談に起こし下さい。
もちろん、18歳未満だと知っていた場合でも保護者との示談交渉などの活動を行い、不起訴処分を目指して活動していきます。

◇児童買春事件に強い弁護士◇

もし児童買春を疑われている方がおられましたら無料法律相談のご予約をお取り下さい。
また、逮捕されている方に対しては初回接見サービスにて取り調べのアドバイスを含めた活動を行っております。
まずは予約用フリーダイヤル0120-631-881にお電話下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部には児童買春、刑事事件に強い弁護士が在籍しています。
お電話は24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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則竹理宇

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