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(事例紹介)同僚への共同暴行で暴力行為等処罰法違反事件に | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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(事例紹介)同僚への共同暴行で暴力行為等処罰法違反事件に

(事例紹介)同僚への共同暴行で暴力行為等処罰法違反事件に

~事例~

同僚の鼻に練りがらしを入れるなどの暴行をしたとして、大阪府警高石署は、岸和田市に住む30歳代の作業員の男2人を暴力行為等処罰法違反(共同暴行)の疑いで逮捕した。2人は容疑を認めているという。
逮捕は6日付。発表によると、男2人は今年9~10月、高石市の化学メーカーの工場内にある休憩所で、一緒に働いていた20歳代の男性作業員の体を結束バンドで縛ったり、鼻に練りがらしを入れたりして暴行した疑い。
(後略)
(※2021年12月8日11:55読売新聞オンライン配信記事より引用)

~共同暴行による暴力行為等処罰法違反~

今回取り上げた事例では、男性2人が暴力行為等処罰法違反(暴処法違反)の容疑で逮捕されています。
容疑の内容としては、男性2人が被害男性の身体を結束バンドで縛ったり鼻に練りがらしを入れたりして暴行したというものです。
ここで、人に暴行するという行為によって成立する犯罪は、刑法の暴行罪なのではないかと不思議に思われる方がいらっしゃるかもしれません。

刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の条文を大まかにまとめると、人に暴行をして相手が怪我をしなかった場合に暴行罪が成立するということになります。
そうなると、今回取り上げた事例では、男性2人は被害男性に対して体を縛ったり練りがらしを入れたりという暴行をしているため、被害男性が怪我をしていないのであれば、男性2人には暴行罪が成立しそうに見えます。

しかし、今回取り上げた事例で男性2人の逮捕容疑は暴力行為等処罰法違反という犯罪になっています。
逮捕容疑が暴行罪ではなく暴力行為等処罰法違反となっている理由としては、先ほど触れた暴行行為が男性2人が一緒に行ったものであるということがポイントとなっています。

暴力行為等処罰法は、正式名称を「暴力行為等処罰ニ関スル法律」という法律です。
正式名称からわかる通り、暴力行為等処罰法は古い法律であり、元々は大正時代にできた法律です。
この暴力行為等処罰法には、集団的な暴力犯罪について規定されている条文があります。

暴力行為等処罰法第1条
団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法(明治40年法律第45号)第208条、第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す
※元の条文はカタカナでの表記ですが、読みやすさのためひらがなへ変更しています。

この条文では、刑法に定められている犯罪を、団体もしくは大人数であるということを示したり、凶器を示したり、複数人で共同したりして行った場合、より厳しく処罰することを定めています。
この条文の対象となっているのは、刑法第208条=暴行罪、刑法第222条=脅迫罪、刑法第261条=器物損壊罪の3つです。
今回問題となっている刑法の暴行罪の刑罰は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と規定されていますが、この条文に当てはまり、暴力行為等処罰法違反となった場合には、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となるため、刑罰の上限が引きあがる=刑法の暴行罪よりも厳しく処罰されることとなります。

今回の事例では、男性2人が一緒になって被害男性へ暴行行為をしています。
暴力行為処罰法第1条では、刑法第208条=暴行罪を、「数人共同して」犯した場合に暴力行為等処罰法違反とすることを定めています。
このことから、男性2人は共同暴行をしたものと判断され、暴行罪ではなく暴力行為等処罰法違反として検挙されるに至ったのでしょう。

複数人で暴力犯罪をすることで暴力行為等処罰法違反となった事例としては、ハロウィンに集団で軽トラックを横転させて暴力行為等処罰法違反で検挙された事例(参考記事)が記憶に新しいかもしれません。
このように、暴力行為等処罰法違反という犯罪は、たびたび問題になったり、報道されたりしています。
しかし、暴行罪や傷害罪などと比較すれば、まだまだ一般にはなじみのない犯罪と言えるでしょう。
なじみのない犯罪であるということは、見通しや対応の仕方が分かりづらいということでもあります。
弁護士に相談しておくことで、適切な見通し・対応を把握したうえで刑事手続に臨むことが期待できます。

刑事事件・少年事件を中心に取扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴力行為等処罰法違反事件についてもご相談・ご依頼を承っています。
聞きなじみのない犯罪であっても、刑事事件の専門家である弁護士であれば、安心してご相談いただけます。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。

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