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(事例紹介)自販機からの窃盗行為で強盗致傷事件に発展 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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(事例紹介)自販機からの窃盗行為で強盗致傷事件に発展

(事例紹介)自販機からの窃盗行為で強盗致傷事件に発展

~事例~

大阪府貝塚市の住宅街で自動販売機から現金が奪われた事件で、大阪府警貝塚署は28日、高石市の通信制高校生の男(20)ら男2人を強盗致傷容疑で逮捕したと発表した。

男らは5月23日夜、貝塚市清児で、住宅横に設置した自販機1台から約4万6000円を盗み、車で逃走する際、追いかけてきた住民女性(64)が車のドアをつかんでいたにもかかわらず発進させ、腹部打撲のけがを負わせた疑い。
(※2022年7月29日15:36読売新聞オンライン配信記事より引用)

~自販機からの窃盗事件が強盗致傷事件に?~

今回の事例では、自販機から現金を盗んだ男性らが、最終的に強盗致傷罪の容疑で逮捕されるに至っています。
自販機から現金を盗む行為は、窃盗罪に該当する行為のように思われますが、男性らの逮捕容疑は強盗致傷罪であると報道されています。
窃盗罪と強盗致傷罪では、イメージがかなりかけ離れているように思えますが、どうしてこのような容疑となったのでしょうか。

まず、刑法では、事後強盗罪という犯罪が定められています。

刑法第238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪は、窃盗罪を犯した者が、その盗んだ物を取り返されることや捕まることなどを免れるために、事後的に暴行や脅迫をした場合に、強盗罪を犯したとして考えるという犯罪です。
つまり、発端は窃盗罪に当たる行為だったとしても、その後の行為によって事後強盗罪として、強盗罪同様の処罰(「5年以上の有期懲役」※刑法第236条第1項)がなされる可能性が出てくるということになります。

ここで、今回の事例を見てみましょう。
報道によると、男性らは、自販機から現金を盗むという窃盗罪に当たる行為をしたとされています。
それが事実であれば、男性らは「窃盗」という事後強盗罪の主体にあたると考えられます。

そして、男性らは車で逃走する際、追いかけてきた住民女性が車のドアを掴んでいるにもかかわらず車を発進させたとされています。
事後強盗罪では、「暴行又は脅迫」を受ける相手について限定されていません。
つまり、「窃盗」の被害に遭った物の持ち主に対しての「暴行又は脅迫」だけでなく、窃盗行為を目撃した人などの持ち主以外の人であっても、その盗んだ物を取り返されることや捕まることなどを免れる目的の「暴行又は脅迫」をすれば事後強盗罪となり得ます。
例えば、今回の事例では、追いかけてきた住民女性に対しての「暴行又は脅迫」によって事後強盗罪の成立が考えられますが、住民女性が自販機の管理者であろうとなかろうと、窃盗罪を犯し、追いかけてきた住民女性に「暴行又は脅迫」をしてしまえば事後強盗罪成立の可能性が出てくることになります。

また、「暴行」というと、直接相手を殴ったり蹴ったりして暴力をふるうイメージが強いですが、ここでいう「暴行」は、相手に直接手を出すという手法に限られません。
今回の事例で考えると、人が車のドアを掴んでいる状態で車を発進させるということは、そのドアを掴んでいる人に対して有形力が働くことになり、さらに車に発進されてしまえばそのドアを掴んでいる人の抵抗を押さえつける程度の強さがあるものといえるでしょう。
そのため、住民女性が車のドアを掴んでいることが分かっていながら自動車を発進させたのであれば、「暴行」をしたといえると考えられたのでしょう。

こうした形で事後強盗罪となった場合、条文にもあるとおり、「強盗として論ずる」として、強盗罪を犯したものと同様に考えられることになります。
すなわち、事後強盗罪を犯した際に人に怪我をさせると、強盗致傷罪になるということになります。

刑法第240条(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

今回の事例でも、このような流れで男性らにかけられた容疑が窃盗罪から強盗致傷罪に発展するに至ったものと考えられます。
窃盗事件では、「盗んでその場から逃げる」という態様で犯行が行われることも少なくありませんが、その過程で「暴行又は脅迫」に該当する行為があると、容疑が強盗罪にまで発展することになります。
窃盗罪と比較すると、強盗罪は設定されている刑罰も重くなりますし、相手に怪我があれば裁判員裁判の対象にもなります。
「たかが窃盗から派生した事件だ」と軽く考えず、早い段階で弁護士の相談を受けることをおすすめします。

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