(事例紹介)架空の経費計上による脱税事件で告発された事例
- 2022年12月18日
- コラム
(事例紹介)架空の経費計上による脱税事件で告発された事例
~事例~
架空や水増しした外注費を計上し、法人税など計約2700万円を脱税したとして、大阪国税局が法人税法違反などの罪で、土木工事会社(中略)社長(48)と、法人としての同社を大阪地検に告発していたことが7日、関係者への取材で分かった。
重加算税を含む追徴税額は約3900万円に上る見通し。既に修正申告を済ませ、大半を納付した。関係者によると、当時社長(中略)は下請けの個人事業主4人に虚偽の請求書を発行させ、架空や水増しした工事の外注費を計上。令和2年3月までの2年間に約1億1500万円の所得を隠し、法人税など約2700万円を脱税した疑いが持たれている。
(後略)
(※2022年12月8日2:02YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)
~架空の経費計上による脱税事件~
今回の事例では、大阪国税局が土木会社とその前社長を大阪地方検察庁に告発したとの報道が出ています。
報道によると、土木工事会社やその前社長は、架空の経費計上を行って所得を隠し、法人税等を脱税した容疑がかけられているようです。
所得税や住民税、法人税といった税金は、所得がどれほどあるのかによって課せられる税金の金額が変わってくる税金です。
必要経費として計上される金額が高くなれば、それだけ所得が少なくなるということになりますから、その分税金が安くなるということになります。
そうしたことから、税金を安くするために、本来は存在しない架空の経費を計上し、本来の所得よりも所得を少なく見せる、いわゆる「所得隠し」が行われることがあります。
実際の所得から少なく見せることで、本来払わなければならない税金の支払いを免れるということは、脱税となり、所得税法や法人税法など、各税法に違反することになってしまいます。
例えば、所得税法や、報道でも挙げられている法人税法では、以下のように定められています。
所得税法第238条第1項
偽りその他不正の行為により、第120条第1項第3号(確定所得申告)(第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第95条(外国税額控除)又は第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第172条第1項第1号若しくは第2項第1号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人税法第159条第1項
偽りその他不正の行為により、第74条第1項第2号(確定申告)に規定する法人税の額(第68条(所得税額の控除)又は第69条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第89条第2号(退職年金等積立金に係る確定申告)(第145条の5(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第144条の6第1項第3号若しくは第4号(確定申告)に規定する法人税の額(第144条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第68条の規定又は第144条の2(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第3号又は第4号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第144条の6第2項第2号に規定する法人税の額(第144条において準用する第68条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第80条第10項(欠損金の繰戻しによる還付)(第144条の13第13項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第162条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第163条第1項(両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
長い条文で分かりづらいかもしれませんが、大まかにまとめると、所得税法でも法人税法でも、「偽りその他不正の行為により」、所得税や法人税を免れたり還付を受けたりすることを禁止しているということです。
これがいわゆる「脱税」という行為になり、所得税法違反や法人税法違反となるということになります。
今回の事例で報道されているような、架空の経費計上によって所得を少なく見せ、実際に払うべき税金よりも少ない税金の支払いに抑えるといった方法は、「偽りその他不正の行為により」脱税をしたと判断されるものと考えられます。
脱税事件では、今回の事例のように、国税局が検察庁に告発を行うと刑事事件として立件されることになります。
刑事事件化した後であっても、修正申告をしたり追徴納税を行ったり、今後同じことのないように手続やシステムを見直したりといった活動や、それに向けた準備を行っていくことで、刑罰の減軽などを目指すことができると考えられます。
所得税法違反や法人税法違反では、税金のシステムも絡んで複雑な刑事事件となることが予想されますし、場合によっては税法違反以外の犯罪が成立するケースもあります。
だからこそ、早めの弁護士への相談がおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、脱税事件も含み、刑事事件を中心に取扱っています。
脱税事件に関して、刑事手続への不安や疑問のある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。