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(事例紹介)子どもに対する傷害致死事件で無罪判決 | コラム | 刑事事件の弁護士ならあいち刑事事件総合法律事務所 堺版

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(事例紹介)子どもに対する傷害致死事件で無罪判決

(事例紹介)子どもに対する傷害致死事件で無罪判決

~事例~

堺市で2019年5月、生後7カ月の長女に暴行を加えて窒息死させたとして傷害致死罪に問われた父(中略)の裁判員裁判で、大阪地裁は2日、無罪(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
西川篤志裁判長は「死因を窒息死とは即断できず、有罪を認定するのに十分な立証がされていない」と述べた。

被告は19年5月、堺市北区の自宅の浴室で、生後7カ月の長女の首を手で圧迫するなど何らかの暴行を加えて窒息死させたとして、20年3月に起訴された。
弁護側は「心臓突然死の可能性が否定できない」として無罪を主張し、長女の死因が暴行による窒息死かどうかが主な争点となった。

判決は、司法解剖で窒息死と矛盾しない所見は認められたが「心臓突然死ではなく、窒息死だったことを示す積極的な所見がない」と指摘。
長女の遺伝子検査で、心臓突然死などとの関連が指摘される「遺伝子の変異」が2種類確認され、その影響で死亡した可能性は否定できず、「窒息死以外の可能性を除外できたとは言えない」とした。

そのうえで、長女の母の証言などから「被告は普段から、入浴だけでなく、離乳食を与えるなど長女を慈しんでいた」とし、窒息するほどの暴行を加えなければならないような動機もまったくないと指摘。
被告の言動や当時の状況などを踏まえても、被告の暴行による窒息死とは認められないと結論づけた。
(後略)
(※2022年12月2日19:37朝日新聞デジタル配信記事より引用)

~傷害致死事件で無罪判決~

今回取り上げた事例は、子どもに対して暴行を加えた結果死亡させた傷害致死罪の容疑で起訴された被告人についての裁判で、無罪判決が言い渡されたという事例です。
この裁判で争われていた傷害致死罪とは、刑法に以下のように定められている犯罪です。

刑法第205条(傷害致死罪)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

傷害致死罪は、人の身体を「傷害」することで相手を死なせてしまった際に成立する罪です。
故意の行為によって相手を死なせてしまうという点では殺人罪(刑法第199条)と同じように見えますが、傷害致死罪はあくまで「相手を傷害(もしくは相手に暴行)する」という故意でした行為の結果、相手が亡くなってしまったという犯罪であり、人を殺すこと(もしくは死んでしまうおそれ)を認識しながら行為をして人を死なせてしまう殺人罪とは故意の部分で違いがあります。

そして、この傷害致死罪の成立には、その人が故意的に相手の「身体を傷害し」たことと、その「身体を傷害し」たことと相手の死亡という結果に因果関係がなければいけません。
たとえ相手を傷害をしたという事実があったとしても、その傷害と相手の死亡の間に何の関係もないのであれば、死亡という結果の責任まで負わせることはできませんし、そもそも傷害すらしていないということであればそれもまた死亡という結果の責任を問うことはできないでしょう。
もしも「傷害し」た事実自体がなかったり、「傷害し」たことと相手の死亡に因果関係がなかったりするにも関わらず、傷害致死罪として相手が死亡した結果の責任を問うことになれば、それは冤罪となってしまいます。

今回の事例では、亡くなった子どもの死因が暴行によるものといえるのかどうかという点が争点となっていたようです。
報道によると、検査結果などから暴行による死亡であるのか心臓突然死などによる死亡であるのかどうかが判断できないということから、暴行と死因の間の因果関係が十分に証明されない=「身体を傷害し、よって人を死亡させた」のかどうかが証明されないと判断されたようです。
こうしたことから傷害致死罪は成立しないと判断され、無罪判決に至ったという経緯なのでしょう。

傷害致死罪は、人の死亡という重大な結果を伴う犯罪であることもあり、その刑罰も「3年以上の有期懲役刑」と非常に重く設定されています。
さらに、故意の犯罪行為による人を死亡させた事件でもあるため、その裁判は裁判員裁判になります。
こうした中で冤罪の主張を行い続けていくことは、当事者である被疑者・被告人本人はもちろんのこと、そのご家族などの周囲の方にも大変な負担がかかることが予想されます。
無罪を主張していくためには、刑事事件となったその時から活動と準備を始めることも重要ですから、早い段階で弁護士に相談し、サポートを受けることをおすすめします。

刑事事件を中心に取扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「冤罪を主張したい」「無罪を目指したい」というご相談もお受けしています。
まずは初回無料法律相談や初回接見サービスにて、弁護士の話を聞いてみることがおすすめです。
各種サービスは0120-631-881でご予約を受け付けていますので、まずはお気軽にお電話ください。

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